○利根町結婚記念証の交付に係る事務取扱要綱
平成29年5月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は,利根町に婚姻の届出をした者に対し,結婚記念証を交付し,婚姻を祝福するとともに,大切な思い出の地となる利根町の魅力を発信し,もって利根町に対する愛着心の醸成及び町民満足度の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 結婚記念証の交付対象者は,戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第74条の規定により,町長に婚姻の届出をした者とする。
(申請)
第3条 結婚記念証の交付を受けようとする者は,利根町結婚記念証交付申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は,婚姻届を提出した日から1か月以内に行わなければならない。
(交付)
第4条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,必要な審査を行い,適正と認めたときは,速やかに結婚記念証を交付するものとする。
2 結婚記念証の再交付は行わないものとする。
3 第1項の規定による結婚記念証は,法第48条の規定による婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
(手数料)
第5条 結婚記念証の交付に係る手数料は,無料とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年6月1日から施行する。