○利根町統計調査員登録制度実施要綱

平成28年10月3日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は,国及び県からの委託並びに町が実施する各種統計調査(以下「統計調査」という。)に従事する統計調査員をあらかじめ登録することにより,統計調査員の確保及び資質の向上を図り,もって本町における統計調査の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 統計調査員 統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。

(2) 登録調査員 この要綱に基づき登録された統計調査員の候補者をいう。

(3) 経済センサス‐基礎調査 統計法に基づく経済構造を作成するための基幹統計調査をいう。

(登録基準数)

第3条 登録調査員の基準数は,経済センサス‐基礎調査の調査区数に2分の1を乗じて得た数に見合う数とする。

(登録調査員の資格)

第4条 登録調査員は,次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 原則として日本の国籍を有し,年齢満20歳以上であり,統計調査に関わる業務を貫徹し得る健康及び体力を有する者

(2) 統計調査に対し,責任を持って調査業務を遂行することができる者

(3) 職務上知り得た秘密の保持に関して十分信頼できる者

(4) 警察又は税務若しくは興信所に関係する業務に従事していない者

(5) 公職の候補者の選挙運動に関係していない者

(6) 反社会的組織に所属していない者

(登録手続)

第5条 登録調査員の登録を受けようとする者は,利根町統計調査員登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,登録調査員として適当と認めた者について,茨城県統計調査員確保対策事業委託要項第13条第1号に規定する「統計調査員希望者登録カード」を記載し,登録調査員として登録するものとする。

3 町長は,前項の規定により登録したときは,その旨を利根町統計調査員登録通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(登録期間)

第6条 登録調査員の登録期間は,登録の日から当該登録日の属する年度の末日までとする。ただし,本人より次条に規定する登録の辞退の申出がない限り,登録期間終了後も引き続き登録を更新するものとする。

(登録の変更及び辞退)

第7条 登録調査員は,登録内容の変更又は登録の辞退をしようとするときは,利根町統計調査員登録事項変更届・取消届(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし,軽微な変更にあっては,この限りではない。

(登録の取消し)

第8条 町長は,登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すものとする。

(1) 登録調査員から前条の規定による登録の辞退の申出があったとき。

(2) 登録調査員の死亡が確認できたとき。

(3) 登録調査員が,第4条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) 統計調査員としての職務を怠り,職務義務に違反したとき。

(5) 統計調査員に従事する者としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(6) 登録調査員が病気,転出その他の事由により統計調査事務に従事し難いと認められるとき。

2 町長は,前項の規定により登録の取消しを行ったときは,その旨を利根町統計調査員登録取消通知書(様式第4号)により当該登録調査員に通知するものとする。

(統計調査員の選任等)

第9条 町長は,統計調査員を選任し,又は推薦するときは,登録調査員の中から行うものとする。この場合において,地域的な事情その他の理由で適格者を得られないときは,登録調査員以外の者の中から選考することができるものとする。

2 町長は,前項の規定により統計調査員を選任し,又は推薦するときは,統計調査の概要を示した上で,登録調査員本人の同意を得なければならない。

(秘密の保持)

第10条 登録調査員は,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その登録を取り消した後も同様とする。

(情報の提供)

第11条 町長は,統計調査を実施するため,国又は地方公共団体から統計調査員候補者に関わる情報の提供を求められたときは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定に基づき,利根町統計調査員登録申請書(様式第1号)により登録調査員本人の同意を得た上で,当該情報の提供を行うことができる。

(研修会の開催等)

第12条 町長は,統計調査の円滑な実施を図るため必要と認めるときは,登録調査員に対し,統計調査に関する資料等を配付するとともに,研修会等を開催するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,登録調査員の登録に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町統計調査員登録制度実施要綱

平成28年10月3日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)