○利根町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年10月24日

規則第17号

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成16年利根町規則第12号)の全部を改正する。

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

利根町長

利根町長が任命する職員

利根町議会議長

利根町議会議長が任命する職員

利根町選挙管理委員会

利根町選挙管理委員会が任命する職員

利根町代表監査委員

利根町代表監査委員が任命する職員

利根町農業委員会

利根町農業委員会が任命する職員

この規則は,公布の日から施行する。

利根町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年10月24日 規則第17号

(平成28年10月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年10月24日 規則第17号