○利根町がんばる農業者等支援事業補助金交付要綱

平成28年9月12日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町内において農業経営を行っている農家,農業法人等(以下「農業経営者」という。)による農産物の生産性向上による,新規作物の導入及び栽培方法の改善等に取り組む意欲のある農業経営者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 町長は,町内に住所を有する農業経営者が実施するがんばる農業者等支援事業に要する経費に対し,補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付の対象となる事業名,補助事業者,補助対象経費,補助金の額は別表に掲げるとおりとする。ただし,補助金に千円未満の端数が生じた時は,これを切り捨てるものとする。

3 国又は県補助金の交付を受ける事業は,利根町がんばる農業者等支援事業補助金の交付を受けることができないものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町がんばる農業者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は,補助金の交付が適当と認められるときは,利根町がんばる農業者等支援事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業内容の変更等)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,その内容を変更し,又は中止等しようとするときは,利根町がんばる農業者等支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)申請書(様式第3号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。ただし,既に決定した補助金の額等に異動を生じない変更については,この限りではない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,利根町がんばる農業者等支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止又は廃止したときを含む。)は,当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,利根町がんばる農業者等支援事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は,前条の報告を受けた場合においては,規則第16条の規定により,補助金の額を確定し,利根町がんばる農業者等支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,利根町がんばる農業者等支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により,請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は,事業主体が無断で活動を休止し,若しくは組織を解散し,又は事業で取得した機械施設等を処分したときは,補助金の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第55号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第92号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助事業者

補助対象経費

補助金の額

新規作物の導入事業

・青年農業者(事業採択時現在45歳まで)

・認定農業者

・認定農業者が組織する団体

・「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体

・作物の苗木等購入費等

・展示圃の設置費

・先進地調査・研究費

・栽培方法研究費

補助対象経費の1/2以内

(上限30万円)

・栽培のための機器購入費

補助対象経費の1/3以内

(上限200万円)

既存作物の栽培改善事業

・改善のための研究費

・先進地調査・研究費

・栽培方法研究費

補助対象経費の1/2以内

(上限30万円)

・改善のための機器購入費

・転作作物に関わる農業用機械,施設導入費

・稲作の規模拡大に関わる農業用機械,施設導入費

補助対象経費の1/3以内

(上限200万円)

農産物加工施設,直売施設の設置事業

農産物加工・産直等の団体

・加工施設,直売施設の施設整備費等

補助対象経費の1/3以内

(上限200万円)

うめえもんどころ認定事業

水稲生産者

・土壌改良資材費

・食味試験研究費

補助対象経費の1/2以内

(上限20万円)

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利根町がんばる農業者等支援事業補助金交付要綱

平成28年9月12日 告示第60号

(令和5年3月31日施行)