○利根町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成28年6月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者等が認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するために,医療,介護,生活支援を行うサービス及び関係機関が連携したネットワークを形成し,認知症の人への効果的な支援を行う認知症地域支援推進員を配置し,医療と介護の連携強化や地域における支援体制の構築を図るため,利根町認知症地域支援推進員設置事業(以下「設置事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 設置事業の実施主体は,利根町(以下「町」という。)とする。ただし,事業運営が確保できると町長が認める団体等に設置事業の一部を委託することができる。

(認知症地域支援推進員の配置)

第3条 町長又は設置事業の委託を受けた者(以下「委託団体等」という。)は,地域における医療及び介護の連携の強化や認知症の人やその家族に対する支援体制の構築を図るため,次の各号のいずれかに該当する者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的な知識並びに経験を有する医師,保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士

(2) 認知症の介護や医療における専門的な知識及び経験を有する者として町長が認めた者(以下「認知症介護指導者養成研修修了等」以下同じ。)

(推進員の業務)

第4条 推進員は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域において認知症の人を支援する,かかりつけ医及び認知症疾患医療センターを含む医療機関,介護サービス事業者,認知症サポーター及び地域包括支援センター等の関係機関との連携を図るための業務を実施する。

 認知症の人及びその家族が,状況に応じて必要な医療及び介護等のサービスが受けられるよう関係機関へのつなぎや連絡調整の支援

 地域において認知症の人への支援を行う関係者が,情報交換や支援事例の検討を行う連絡会議の設置

 地元医師会,認知症サポート医及び認知症疾患医療センター等との連携の形成

(2) 地域の実情に応じて地域における認知症の人及びその家族への相談支援や支援体制を構築するための取組

 認知症ケアパス(認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れ)の作成及び普及

 認知症の人及びその家族を支える地域の人材やサービス拠点について,情報収集して地域資源マップの作成及び更新

 若年性認知症の人の状況に応じた適切な支援の検討及び実施

(3) 前2号に掲げるもののほか,認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(研修等)

第5条 推進員は,国が実施する認知症地域支援推進員研修を受講するものとする。

(守秘義務)

第6条 推進員は,業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託団体等に対する調査等)

第7条 町長は,第2条ただし書の規定により設置事業を委託したときは,委託団体等に対し,設置事業の委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め,必要と認める場合は調査を行うことができるものとする。

2 委託団体等は,町長が行う報告及び調査に協力しなければならない。

3 町長は,調査の結果,適切な事業運営が確保されていないと認めるときは,一定の期間の猶予を設けて,事業運営の改善を求めることができる。

4 前項の措置を行っても事業運営の改善がされないと認める場合は,設置事業の委託を解除するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,設置事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成28年8月1日から施行する。

利根町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成28年6月30日 告示第51号

(平成28年8月1日施行)