○利根町農業委員候補者評価委員会設置規程
平成28年1月14日
訓令第1号
(設置)
第1条 この規程は,利根町農業委員会の委員選任に関する規則(平成27年利根町規則第25号)第6条の規定に基づき,選任過程の公正性及び透明性を確保するため利根町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,町長の求めにより,農業委員会候補者(以下「候補者」という。)の選考にあたって意見し,町長へ報告するものとする。
2 委員会は,候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の評価を行うことができるものとする。
(組織等)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務課長を,副委員長には農業委員会事務局長を,委員には次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策企画課長
(2) 財政課長
(3) 農業政策課長
(4) 税務課長
(5) まち未来創造課長
(6) つくば地域農業改良普及センター地域普及第二課長
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし,第1回目の会議は,町長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数以上の出席がなければ,開くことができない。
4 委員会における評価の意見決定は,出席した委員の過半数をもって行うものとし,可否同数のときは,委員長の決するところによるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規程で定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この訓令は,令達の日から施行する。
附 則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。