○利根町保健福祉センター通所型短期集中予防事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年利根町告示第59号。以下「要綱」という。)第3条第2号イに規定する介護普及啓発事業として,介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項の要支援者又は当該事業の対象となる者(以下「対象者」という。)に対し,利根町保健福祉センター通所型短期集中予防事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類,内容及び利用人員等)

第2条 事業は,別表に定めるとおりとする。ただし,事業の詳細については別に定めるものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントを受けた者又は,この事業のサービス提供を受けることによって,その者の心身の状況を改善することができると認められる者とする。ただし,町長が不適当と認める者は対象者から除くものとする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ利根町保健福祉センター通所型短期集中予防事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,速やかに内容を審査し,利根町保健福祉センター通所型短期集中予防事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 事業の利用に当たっての費用は,1回100円とする。ただし,必要となる原材料等の費用については,利用者が負担するものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は,利用者が事業の対象者に該当しなくなったときは,事業の利用を中止し,又は利用の決定を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類,内容及び利用対象者の人員

事業の種類

1回の定員

利用期間

事業の内容

事業名

教室名

運動器の機能向上事業

健脚くらぶ

おおむね20名

3~6か月間

筋力・体力維持向上のための運動指導及び評価

口腔機能の向上及び低栄養改善事業

かむカム栄養塾

おおむね25名

3~6か月間

口腔機能維持改善・栄養改善指導及び評価

認知症予防事業

キラリ脳音楽くらぶ

おおむね20名

3~6か月間

音楽療法による認知症予防及び脳の健康チェック

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利根町保健福祉センター通所型短期集中予防事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第30号

(平成28年4月1日施行)