○利根町運動器の機能向上事業実施要綱

平成28年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年利根町告示59号。以下「要綱」という。)第3条第1号イに規定する通所型サービスとして,高齢者が要支援状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化防止のための運動器の機能向上事業(以下「元気アップ事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の定義等)

第2条 元気アップ事業において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 要綱第3条第1号イに規定する通所型サービスのうち短期集中介護予防サービス(理学療法士等による機器等を利用したサービス)をいう。

(2) 通所型サービスB 要綱第3条第1号イに規定する通所型サービスのうち短期集中介護予防サービス(柔道整復師による機器等を利用したサービス)をいう。

(3) 通所型サービスD 要綱第3条第1号イに規定する通所型サービスのうち短期集中介護予防サービス(理学療法士及び音楽療法士等による機器等を利用したサービス)をいう。

(4) 利用料 元気アップ事業を利用する者(以下「利用者」という。)が負担する,そのサービスに係る費用の対価をいう。

(事業の実施)

第3条 元気アップ事業の実施は,地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知「地域支援事業の実施について」)別記1(1)(エ)①の(d)に規定されるサービスを,介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の69に定める基準に適合する者(以下「事業者」という。)に対して委託して実施するものとする。

(事業の利用料等)

第4条 元気アップ事業のサービス単価は,1人1回あたり4,000円とする。

2 利用者は,1回あたり200円を当該サービスの提供した事業者に支払うものとする。

3 事業者は,第1項のサービス単価から前項の利用者負担額を控除した額を町長に請求することができる。

(事業の一般原則)

第5条 事業者は,元気アップ事業の利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は,事業を運営するにあたっては,町及び他の事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携に努めなければならない。

(事業の基本方針)

第6条 通所型サービスA及び通所型サービスBの事業は,日常生活に支障がある生活行為を改善するために利用者の心身の状況に応じてプログラムを行い,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(通所型サービスAの従業者の員数)

第7条 通所型サービスA及び通所型サービスBの事業を行う者が当該事業を行う事業者ごとに置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。

(1) 理学療法士及び作業療法士等 専ら当該サービスの提供に当たる理学療法士及び作業療法士等が1人以上確保されていると認められる数

(2) 従業者 通所型サービスA及び通所型サービスDの単位ごとに,専ら当該サービスの提供に当たる従業者が1人以上,利用者の数が15人を超える場合にあっては,専ら当該サービスに当たる従業者に加えて,当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

(通所型サービスBの従業者の員数)

第8条 通所型サービスBの事業を行う者が当該事業を行う事業者ごとに置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。

(1) 柔道整復師 専ら当該サービスの提供に当たる柔道整復師が1人以上確保されていると認められる数

(2) 従業者 通所型サービスBの単位ごとに,専ら当該サービスの提供に当たる従業者が1人以上,利用者の数が15人を超える場合にあっては,専ら当該サービスに当たる従業者に加えて,当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

(管理者)

第9条 通所型サービスA,通所型サービスBの事業を行う者は,それぞれのサービスごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備等)

第10条 通所型サービスA,通所型サービスB及び通所型サービスDの事業を行う者は,それぞれのサービスを実施するために必要な広さの機能訓練室を有するもののほか,それぞれのサービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

(個別支援計画の作成)

第11条 元気アップ事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の管理者は,必要に応じて,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービス内容,サービスの提供を行う期間等を記載した元気アップ事業の個別支援計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第12条 事業者は,元気アップ事業の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者に対し,第21条に規定する重要事項の概要,事業所の職員の勤務体制その他サービスの内容を記した文書を交付して説明を行い,利用申込者の同意を得なければならない。

(対象者)

第13条 元気アップ事業の対象者は,本町に住所を有する65歳以上の要支援者等のうちこの事業のサービス提供を受けることによって,その者の心身の状況を改善することができると認められる者とする。

(事業の内容)

第14条 元気アップ事業は,介護予防支援及び介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定される第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント等」という。)に基づき,アセスメント及びモニタリング等を当該事業の利用をする者に対し行うものとする。

2 事業者は,介護予防ケアマネジメント等により介護予防ケアプラン等が作成されている場合は,当該計画に沿った元気アップ事業を提供しなければならない。

3 この事業のサービス提供期間は,利用者1人に対して1回につき6か月を限度とし行うものとする。

(心身の状況の確認)

第15条 事業者は,元気アップ事業の提供に当たっては,利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて,利用者の心身の状況,生活環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第16条 事業者は,元気アップ事業の提供に当たっては,地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

2 事業者は,元気アップ事業の提供の終了に際しては,利用者に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第17条 事業者は,元気アップ事業を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者から申出があった場合は,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料の受領)

第18条 事業者は,元気アップ事業の提供に関して,次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか,元気アップ事業の提供において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 事業者は,前項の費用の支払を受けたときは,利用者に対して領収書を交付するものとする。

(利用者に関する町への通知)

第19条 事業者は,元気アップ事業を利用している利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付して町長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに元気アップ事業の利用に関する指示に従わないことにより,心身の状況等を悪化させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって利用しようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第20条 事業者は,現に元気アップ事業の提供を行っているときに,利用者の心身の状況が急変した場合その他必要な場合は,速やかに主治の医師への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第21条 事業者は,元気アップ事業の運営について,次に掲げる重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの利用定員

(5) サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害時の対策

(8) その他運営に関する事項

(定員の遵守)

第22条 事業者は,利用定員を超えて元気アップ事業の提供を行ってはならない。

(衛生管理等)

第23条 事業者は,従業者の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。

2 利用者の使用する施設,その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について,衛生的な管理に努めるとともに,衛生上必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 事業者は,事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第24条 事業者は,従業者が正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は,従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第25条 事業者は,提供した元気アップ事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速,かつ,適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は,提供した元気アップ事業に係る利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに,町から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は,町からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(事故発生の対応)

第26条 事業者は,利用者に対する元気アップ事業の提供により事故が発生した場合は,町,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防マネジメント等を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して対応した処置に記録しなければならない。

3 事業者は,利用者に対する元気アップ事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,速やかに損害賠償を行わなければならない。

4 事業者は,利用者の事故等に配慮し,損害賠償保険に加入しなければならない。

(記録の整備)

第27条 事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は,利用者に対する元気アップ事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し,完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 個別支援計画

(2) 第17条に規定する具体的なサービス内容等の整備

(3) 第25条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して対応した処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第28条 事業者は,元気アップ事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに,次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止し,又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し,又は休止しようとする理由

(3) 現に元気アップ事業を受けているものに対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては,休止の予定期間

2 事業者は,前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前1ヶ月以内に当該事業を受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要なサービスが提供されるよう,地域包括支援センター,サービス事業を実施する者その他関係者と連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

(補則)

第29条 この要綱に定めるもののはか,元気アップ事業の実施に関し必要な事項については,町長が別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第1号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

利根町運動器の機能向上事業実施要綱

平成28年3月29日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)