○利根町地域ケア会議設置要綱

平成28年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき,要介護被保険者,居宅要支援被保険者及び支援が必要と認められる被保険者(以下「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに,支援対象被保険者が保健,医療,福祉等の必要なサービスを活用し,住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援体制に関する検討を行うため,利根町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 地域ケア会議は,次に掲げる事項を検討する。

(1) 個別の困難事例等の検討及び課題の解決に関すること。

(2) 介護支援専門員が行うケアマネジメントの支援に関すること。

(3) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(4) 地域の課題の発見及び課題の把握に関すること。

(5) 地域の必要な資源の開発に関すること。

(6) その他地域の実情に応じて必要と認められる事項

(構成員)

第3条 地域ケア会議の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 医療機関関係者

(3) 民生委員

(4) 介護保険事業所の職員

(5) 社会福祉協議会の職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) 町の一般職の職員

(8) その他町長が必要と認めた者

2 地域ケア会議は,必要に応じ前項の構成員以外の者の出席を求め,説明及び意見を聴取することができる。

(会議等)

第4条 地域ケア会議は,必要に応じて開催するものとする。

2 地域ケア会議は,地域包括支援センター長が,検討事項に応じて必要な構成員を召集し,その議長となり,議事その他の会務を総括する。

3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指定した構成員がその職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 地域ケア会議の出席者は,会議を通じて知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。また,構成員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は,利根町地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,地域ケア会議の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成28年3月29日から施行する。

利根町地域ケア会議設置要綱

平成28年3月29日 告示第26号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月29日 告示第26号