○利根町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月29日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として,医療と介護の両方を必要とする高齢者に対し,在宅医療・介護を一体的に提供するため,居宅における医療を提供する医療機関,介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進し,高齢者が住みなれた地域で自分の選択と心構えのもとに,自分らしい生活を最後まで続けることができるよう推進することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は,町とする。ただし,利根町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を取手市医師会又は医療機関に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 事業内容は,次のとおりとする。

(1) 地域の医療機関・介護事業者等の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療・介護の普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は,業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町は,事業を円滑に運営するために,関係機関と濃密な連携を図るものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による事業の実施に必要な業務は,この要綱の施行前においても行うことができる。

利根町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月29日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月29日 告示第25号