○利根町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成28年3月24日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所その他の団体に対して,消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項を定め,もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め,消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団活動に積極的に協力している証として消防団協力事業所に交付された消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか,住民自治組織の代表者等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は,利根町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 消防団長等は,消防団活動に積極的に協力し,消防団協力事業所として適当と認める事業所等があるときは,あらかじめ当該事業所等の意思を確認し,利根町消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 町長は,前条の規定による申請又は推薦について,次の各号に掲げる基準のいずれかに適合し,かつ,消防関係法令に違反していないと認めるときは,消防団協力事業所の認定を行うものとし,利根町消防団協力事業所表示証交付(不交付)等決定通知書(様式第3号)により当該事業所等に通知するものとする。

(1) 従業員が消防団員として,相当数入団している事業所等

(2) 従業員が行う消防団活動に積極的に配慮している事業所等

(3) 災害の発生時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団の活動に協力することにより,地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど,町長が特に優良と認める事業所等

2 前項の規定にかかわらず,町長は前条の規定により申請し,又は推薦された事業所等が公序良俗に反し又はそのおそれがあるときは,協力事業所として認定をしないものとする。

(表示証の交付)

第5条 町長は,協力事業所の認定をしたときは,当該事業所等に表示証(様式第4号)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第6条 表示証の交付を受けた事業所等は,協力事業所の施設の見えやすい場所に設置する方法により表示することができるものとする。

2 前項に規定する場合のほか,消防団協力事業所はパンフレット,チラシ,ポスター,看板,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に,交付された表示証の写し(同率に拡大又は縮小したものを含む。)及び表示マークを表示することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 町長は,表示証の交付に際して利根町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け,表示証の交付に関する事業所の名称,住所,有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定有効期間)

第8条 消防団協力事業所の認定有効期間は,認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし,協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は,総務省消防庁表示証の有効期間とする。

2 町長は,有効期間満了の日前に協力事業所に対して協力内容の現状及び協力事業所としての継続意思を確認した上で,認定を更新することができる。

3 消防団協力事業所の認定有効期間が満了したときは,第6条に規定する表示を行うことができない。

4 前項の事業所等は,速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。

(認定の取消し等)

第9条 町長は,協力事業所が事業を廃止又は休止したとき,第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき,偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき,又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは,当該認定を取り消すことができる。この場合において,町長は,相手方に対し,当該認定を取り消す理由を付して利根町消防団協力事業所認定取消し及び表示証返還通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は,速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は,協力事業所の名称,消防団への協力内容その他の事項について,広報誌等により公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成28年3月24日 告示第15号

(令和5年3月31日施行)