○利根町機構集積協力金交付要綱

平成28年3月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の3の規定に基づき,担い手への農地の集積及び集約化を加速するため,農地中間管理機構を通じた農地の集積及び集約化に協力する地域又は個人に対し機構集積協力金を交付することについて,実施要綱及び利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「機構集積協力金」とは,実施要綱第3の3に規定する地域集積協力金,集約化奨励金及び経営転換協力金をいう。

(交付対象事業及び交付手続等)

第3条 機構集積協力金の交付対象となる事業,事業の内容,協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付申請手続は,別表に定めるとおりとする。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は,前条に規定する申請の内容を審査の上,機構集積協力金を交付することが適当と認めるときは,予算の範囲内で当該機構集積協力金の交付を決定するとともに,延滞なく利根町機構集積協力金交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知するものとする。

2 町長は,前項に規定する交付の決定に際して,必要な条件を付することができる。

(交付請求)

第5条 前条の規定により交付の決定を受けた交付対象者は,機構集積協力金の交付を受けようとするときは,利根町機構集積協力金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(返還等)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,機構集積協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記3の第5の6,第6の5及び第7の5に該当するとき。

(2) 第3条の規定による機構集積協力金の交付の申請の際に誓約した内容に違反したとき。

2 町長は,前項の規定により機構集積協力金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する機構集積協力金が既に交付されているときは,当該交付を受けた交付対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び審査)

第7条 町長は,機構集積協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため,交付対象者に対し,当該機構集積協力金に係る報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第4号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第39号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第101号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付申請手続

地域集積協力金交付事業

実施要綱第3の3の(1)及び実施要綱別記3の第3の1に規定するとおり

実施要綱別記3の第5の1に規定する交付対象地域であって,実施要綱別記3の第5の3(1)に規定する交付要件を満たすもの

交付対象者は,利根町地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を作成し,記載内容を証する書類を添付の上,別に定める期日までに町長に提出するものとする

集約化奨励金交付事業

実施要綱第3の3の(2)及び実施要綱別記3の第3の2に規定するとおり

実施要綱別記3の第6の1に規定する交付対象地域であって,実施要綱別記3の第6の2(1)に規定する交付要件を満たすもの

交付対象者は,利根町集約奨励金交付申請書(様式第2号)を作成し,記載内容を証する書類を添付の上,別に定める期日までに町長に提出するものとする

経営転換協力金交付事業

実施要綱第3の3の(3)及び実施要綱別記3の第3の3に規定するとおり

実施要綱別記3の第7の1に規定する交付対象者であって,実施要綱別記3の第7の2に規定する交付要件を満たすもの

実施要綱別記3の第7の4の(1)に規定するとおり

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利根町機構集積協力金交付要綱

平成28年3月17日 告示第11号

(令和5年12月13日施行)