○利根町国民健康保険一部負担金の減免等に関する事務取扱要綱
平成28年2月26日
告示第9号
利根町国民健康保険一部負担金の減免等に関する事務取扱要綱(平成26年利根町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,利根町国民健康保険規則(昭和56年利根町規則第16号。以下「規則」という。)第25条の規定による一部負担金の減額,免除(以下「減免」という。)及び徴収猶予をする場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準,教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額をいう。
(減免及び徴収猶予の要件)
第3条 町長は,一部負担金の支払義務を負う被保険者の属する世帯の国民健康保険加入者(以下「被保険者等」という。)が規則第25条第1項各号のいずれかに該当し,一部負担金を支払うことが困難と認められる場合は,当該被保険者等が属する世帯の世帯主の申請により一部負担金を減免又は徴収猶予することができる。この場合において,規則第25条第1項第3号及び第4号に該当する者については,次の各号すべての要件を満たしているにもかかわらず,一部負担金の支払が困難であると認められる場合に限る。
(1) 当該世帯の被保険者等のうち労働能力を有する者のすべてが,就労していること。ただし,その者が就労していないことにやむを得ない事情があるときは,この限りでない。
(2) 当該世帯が申請した時点で,保有している資産(当該世帯の被保険者等が保有する不動産,預貯金,有価証券,保険,車両等をいう。以下同じ。)のすべてが,生活又は営業上の最低限の必需資産であること。
(1) 対象となる事実が発生した日の属する月から起算して6月を経過しているとき。
(2) 減免又は徴収猶予を受けようとする世帯に賦課された国民健康保険税を完納していないとき。ただし,納税相談による納付の誓約を履行中である世帯であって,かつ,町長が特に認めるときは,この限りでない。
(1) 規則第25条第1項第1号に該当する場合
被保険者等が現に居住する住宅(賃貸の住宅は除く。)において,震災,風水害,火災その他これに類する災害により重大な損害を受け,その損害(損害保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除く。)の程度が10分の3以上であって,かつ,減免申請日の属する年の前年(減免申請日の属する月が1月から5月までの間にあっては,当該減免申請日の属する年の前々年とする。)における被保険者等の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り,別表第1に定めるとおりとする。
(2) 規則第25条第1項第2号に該当する場合
冷害,凍霜害,干害等により農作物に被害を受け,農作物の減収による損失額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における農作物の収入額(農作物に被害を受けた日の属する年の前5年の収穫高のうち,最高収穫高及び最低収穫高の年のものを除いた3か年の平均収入額をいう。)の10分の3以上であり,かつ,減免申請日の属する年の前年(減免申請日の属する月が1月から5月までの間にあっては,当該減免申請日の属する年の前々年とする。)における被保険者等の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り,別表第2に定めるとおりとする。
(3) 規則第25条第1項第3号及び第4号に該当する場合
当該世帯の実収入月額が,基準生活費の1,000分の1,155(ただし,平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11,平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990,平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額以下の場合であり,かつ,預貯金が基準生活費の3月分に相当する額以下である場合は,別表第3に定めるとおりとする。
2 前項に規定する減免の要件が2以上に該当する場合は,いずれか減免割合の大きい要件を適用するものとする。
3 第1項の規定により算定した減免額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(減免期間)
第5条 一部負担金の減免の期間は,当該決定があった日の属する月から起算して3月以内の期間とする。ただし,町長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは,規則第25条第1項各号が発生した日の属する月から適用することができる。
(徴収猶予)
第6条 町長は,規則第25条第1項各号のいずれかに該当し,かつ,第4条第1項のいずれにも該当しない被保険者等について,当該被保険者等の生活が困窮し,一部負担金の支払が困難と認めるときは,6月以内の期間に限り,世帯主の申請により保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に定める保険医療機関等をいう。以下同じ。)に対する支払に代えて,一部負担金を直接徴収することとし,その徴収を猶予することができる。
2 徴収猶予となった対象世帯の世帯主は,定められた期日までに納付する旨の誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による徴収猶予を受けた被保険者等は,徴収猶予の満了日までに徴収猶予を受けた一部負担金を納付しなければならない。この場合において,一部負担金が期日までに納入されない場合には,利根町税条例(昭和39年利根町条例第83号)に基づく延滞金を徴収するものとする。ただし,死亡,生活保護の開始その他やむを得ない事由があると町長が認めた場合は,この限りでない。
(申請の添付書類等)
第7条 世帯主は,一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは,規則第26条に規定する申請書に,次に掲げる書類のうち,町長が必要と認めるものを添えて申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 収入申告書(様式第3号)
(3) 資産申告書(様式第4号)
(4) 災害等による住宅の被害に関する申立書(様式第5号)
(5) 災害等による農作物の被害に関する申立書(様式第6号)
(6) 災害等の罹災を証明できる書類
(7) 廃業又は失業したことを証明できる書類
(8) 医師の意見書(様式第7号)
(9) 前各号に掲げるもののほか,申請理由を証明する書類
2 前項の規定は,申請内容に変更が生じた場合に準用する。
3 既に支払われた一部負担金については,減免又は徴収猶予の対象としない。ただし,町長が特別の理由があると認められたときは,この限りでない。
(他制度の優先等)
第8条 他の制度の適用を受けることにより,一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けなくても済むときは,まずその適用を図るよう指導するものとする。
(審査)
第9条 町長は,第7条の申請を受理したときは,その内容を審査し,必要があると認めるときは,被保険者等に対し,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条及び第113条の2の規定に基づき文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は質問を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,証明書の発行日が当該月の21日以後であるときは,翌月分の証明書を交付することができる。
(療養の給付)
第11条 証明書の交付を受けた者が,保険医療機関において療養の給付を受けようとするときは,利根町国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関に提出しなければならない。
(状況の把握)
第12条 町長は,証明書交付の都度,対象世帯の生活状況及び収入状況の把握に努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行し,同日以降の申請について適用し,同日前の申請については,なお従前の例による。
附則(平成30年告示第17号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第20号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第4条関係)
区分 | 合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害割合10分の3以上10分の5未満 | 損害割合10分の5以上 | ||
500万円以下 | 50% | 100% | |
500万円を超え750万円以下 | 25% | 50% | |
750万円を超え1,000万円以下 | 12.5% | 25% |
別表第2(第4条関係)
区分 | 合計所得金額 | 減免の割合 |
損害割合10分の3以上 | ||
300万円以下 | 100% | |
300万円を超え400万円以下 | 80% | |
400万円を超え550万円以下 | 60% | |
550万円を超え750万円以下 | 40% | |
750万円を超え1,000万円以下 | 20% |
別表第3(第4条関係)
区分 | 合計所得金額 | 減免の割合 |
当該世帯の実収入月額が,基準生活費の1,000分の1,155(ただし,平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11,平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990,平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額以下の場合であり,かつ,預貯金が基準生活費の3月分に相当する額以下の場合 | 100% |