○利根町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成28年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。),高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。),高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号),茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。)及び利根町後期高齢者医療に関する条例(平成20年利根町条例第11号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか,町が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料額等の通知)

第2条 法第107条第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法により保険料を徴収する場合における地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による普通徴収対象被保険者に対する納入の通知は,後期高齢者医療保険料額納入通知書(様式第1号)によるものとする。

2 法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法により保険料を徴収する場合においては,次の各号に定める通知によるものとする。

(1) 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する特別徴収の開始の通知は,後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第2号)によるものとする。

(2) 準用介護保険法第140条第3項において準用する準用介護保険法第136条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する当該特別徴収に係る仮徴収の通知は,後期高齢者医療保険料特別徴収通知書(仮徴収)(様式第3号)によるものとする。

3 前2項の通知は,広域連合条例第16条の規定による保険料の額の決定に係る通知に併せて行うものとする。当該保険料の額に変更があったときも,同様とする。

4 特別徴収を中止する場合は,後期高齢者医療保険料変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は,後期高齢者医療保険料納付書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項による保険料の納付は,口座振替により納入することができるものとする。この場合の手続等は,利根町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則(平成13年利根町規則第5号)によるものとする。

(徴収方法の変更)

第4条 町長は,特別徴収対象被保険者が政令第23条第3号の規定に定める口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た場合において,保険料の徴収方法を変更することにより,当該特別徴収対象被保険者が保険料を滞納するおそれがないと認められる者であるときに限り,保険料の徴収方法を変更することができる。この場合において,当該特別徴収対象被保険者は,後期高齢者医療保険料の口座振替による徴収方法変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者が,法第108条第2項及び第3項に定める連帯納付義務者以外の名義の口座から保険料の振替を希望した場合において,町長は,当該口座名義人の納付意思確認等のために必要と認めた場合は,口座名義人に納付誓約書の提出を求めることができる。

3 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,口座振替対象者の承諾がなくても口座振替による保険料の徴収方法を廃止し,特別徴収の方法に変更することができる。

(1) 口座振替の名義人が死亡したとき。

(2) 口座振替により円滑な保険料の納付が見込めないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか口座振替が不能となったとき。

4 前項の規定により,口座振替による保険料の徴収方法を廃止するときは,口座振替の名義人及び被保険者に対し,後期高齢者医療保険料徴収方法変更廃止通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(保険料の還付及び充当)

第5条 町長は,保険料に過誤納金が生じた場合には,過誤納金還付(充当)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(保険料の督促)

第6条 町長は,条例第4条第1項又は第2項に規定する納期の期限までに保険料を納付しないときは,地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき,後期高齢者医療保険料督促納付書兼領収証書(様式第9号)により督促をするものとする。

(保険料の納付の証明)

第7条 保険料の納付義務者は,賦課された保険料の納付に係る証明書の交付を受けようとするときは,後期高齢者医療保険料納付済証明申請書(様式第10号)により,町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請を受けたときは,当該納付義務者の保険料の納付状況を確認し,後期高齢者医療保険料納付済証明書(様式第11号)を交付するものとする。

(過料)

第8条 町長は,条例第7条又は第8条の規定により過料に処するときは,後期高齢者医療過料処分通知書(様式第12号)により,当該過料に処する旨を通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成28年3月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)