○利根町行政不服審査会条例
平成28年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,町長の附属機関として,利根町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,法による審査請求に係る諮問に対する答申,調査審議その他法令又は条例の規定によりその権限に属された事項を処理する。
(組織等)
第3条 審査会は委員3人をもって組織する。
2 委員は審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,委員の2名以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の会議は公開しないものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第8条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。