○利根町教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱

平成27年10月30日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの開催する事業(以下「事業」という。)について,後援の名義使用の承認に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,「後援」とは,講演会,講習会,展覧会,研究会,記念行事,競技会その他の事業等の開催に当たり,教育委員会が当該事業等の内容の趣旨に賛同する意思を表することをいう。

(承認の基準)

第3条 後援の名義使用は,その申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に承認するものとする。

(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当するものであること。

 官公庁

 公益法人又はこれに準ずる団体

 教育,学術,文化及びスポーツ等の振興並びに青少年の健全育成等を主たる目的とする団体

 その他教育委員会が特に適当と認めたもの

(2) 事業の内容が次のいずれにも該当するものであること。

 教育,文化の振興等及び町民福祉の増進に寄与すると認められるもの

 広く町民に事業の効果,影響等が及ぶと期待されるもの

 町内又は近隣市町村において開催される事業であるもの

 実行性が確保されており,公衆衛生,災害防止等について十分な措置が講じられているもの

 その他教育委員会が特に適当と認めたもの

(不承認とする事業)

第4条 後援の申請に係る事業が,前条の承認要件に該当する場合であっても,当該事業が,次の各号のいずれかに該当するとき又は該当するおそれがあるときは,後援の承認を行わないものとする。

(1) 政治的又は宗教的活動と認められるもの

(2) 営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの

(3) 公序良俗に反し,又はそのおそれがあると認められるもの

(4) 公共性を有しないもの

(5) 事業内容が不明瞭なもの

(6) その他教育委員会の後援が不適当であると認められる場合

(申請手続)

第5条 後援の承認を受けようとする者(以下「主催者」という。)は,あらかじめ利根町教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,教育長へ提出しなければならない。

(1) 主催者の活動目的及び内容がわかる書類

(2) 事業の目的及び内容がわかる書類

(3) 事業の収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る。)

(4) その他教育長が必要と認める書類

(審査及び決定)

第6条 教育長は,前条の申請があったときは,速やかにこれを審査し,後援の承認又は不承認を決定し,利根町教育委員会後援名義使用承認通知書(様式第2号)又は利根町教育委員会後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により,その旨を主催者へ通知するものとする。

2 教育長は,後援の承認にあたって,必要に応じ,条件を付することができるものとする。

(事業報告)

第7条 後援の承認を受けた者は,次の各号に掲げる書類を事業完了後30日以内に教育長へ提出しなければならない。

(1) 利根町教育委員会後援名義使用事業の実績報告書(様式第4号)

(2) 事業の収支を明らかにした決算書(入場料等を徴収した場合に限る。)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱

平成27年10月30日 教育委員会告示第6号

(令和5年3月30日施行)