○利根町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定に基づき,利根町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関する手続等について,必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び定数)

第2条 推進委員としての選任する区域ごとの定数は,次の表とおりとする。

地区名

その地区の区域

定員

文地区

早尾,大平,横須賀,羽根野,上曽根,下曽根,下井,押付新田,中田切,羽根野台,早尾台,もえぎ野台

4名以内

布川地区

押付本田,内宿,浜宿,馬場,谷原,中宿,上柳宿,下柳宿,三番割,布川台,白鷺の街,八幡台,利根ニュータウン,四季の丘,利根フレッシュタウン,

4名以内

文間地区

奥山,押戸,大房,立木

2名以内

東文間地区

羽中,福木,中谷,立崎,加納新田,惣新田,東奥山新田

2名以内

合計


12名以内

(資格)

第3条 推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者とする。ただし,次の各号に掲げる者は除くものとする。

(1) 町の議会議員

(2) 町の一般職の職員

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第51条第1項各号に該当し,茨城県知事及び町の農業委員会(以下「農業委員会」という。)より違反転用等の行政指導を受けている者

(推薦及び募集)

第4条 農業委員会は,推進委員の選任に当たり,次に掲げる者からの推薦を求めるものとする。

(1) 町内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体等からの推薦

2 農業委員会は,前項の推薦のほか,町内全域から推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び募集の周知)

第5条 推進委員の推薦及び募集に当たっては,次の手続等により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町の掲示板への掲示

(2) 町のホームページ等

(推薦及び募集の手続等)

第6条 推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を推薦しようとする者は,利根町農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

2 募集に応募する者は,利根町農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

3 推薦,募集の期間は,概ね1ケ月とし,町のホームページ及び掲示板等に,推薦,募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。

(候補者の選定)

第7条 農業委員会は,前条第1項及び第2項の規定に基づき推薦を受けた者又は募集に応募した者から候補者を選定するに当たっては,候補者等からの意見聴取その他必要な措置を講じることができる。

(推進委員の選任)

第8条 農業委員会は,農業委員会総会における合議によって推進委員を決定した上で,推進委員として任命し,辞令を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は,推進委員が解職,失職及び辞任等により欠員を生じた場合には,必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき,後任の推進委員を任命することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月28日 規則第26号

(令和5年3月31日施行)