○利根町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成27年12月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定に基づき,利根町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関する手続等について,必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定数)
第2条 推進委員としての選任する区域ごとの定数は,次の表とおりとする。
地区名 | その地区の区域 | 定員 |
文地区 | 早尾,大平,横須賀,羽根野,上曽根,下曽根,下井,押付新田,中田切,羽根野台,早尾台,もえぎ野台 | 4名以内 |
布川地区 | 押付本田,内宿,浜宿,馬場,谷原,中宿,上柳宿,下柳宿,三番割,布川台,白鷺の街,八幡台,利根ニュータウン,四季の丘,利根フレッシュタウン, | 4名以内 |
文間地区 | 奥山,押戸,大房,立木 | 2名以内 |
東文間地区 | 羽中,福木,中谷,立崎,加納新田,惣新田,東奥山新田 | 2名以内 |
合計 | 12名以内 |
(資格)
第3条 推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者とする。ただし,次の各号に掲げる者は除くものとする。
(1) 町の議会議員
(2) 町の一般職の職員
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第51条第1項各号に該当し,茨城県知事及び町の農業委員会(以下「農業委員会」という。)より違反転用等の行政指導を受けている者
(推薦及び募集)
第4条 農業委員会は,推進委員の選任に当たり,次に掲げる者からの推薦を求めるものとする。
(1) 町内の農業者からの推薦
(2) 農業者の組織する団体等からの推薦
2 農業委員会は,前項の推薦のほか,町内全域から推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(推薦及び募集の周知)
第5条 推進委員の推薦及び募集に当たっては,次の手続等により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町の掲示板への掲示
(2) 町のホームページ等
(推薦及び募集の手続等)
第6条 推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を推薦しようとする者は,利根町農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。
2 募集に応募する者は,利根町農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。
3 推薦,募集の期間は,概ね1ケ月とし,町のホームページ及び掲示板等に,推薦,募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。
(推進委員の選任)
第8条 農業委員会は,農業委員会総会における合議によって推進委員を決定した上で,推進委員として任命し,辞令を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は,推進委員が解職,失職及び辞任等により欠員を生じた場合には,必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき,後任の推進委員を任命することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。