○利根町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき,利根町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任に関する手続等について,法令等に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者とする。ただし,次の各号に掲げる者は除くものとする。

(1) 町の議会議員

(2) 町の一般職の職員

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第51条第1項各号に該当し,茨城県知事及び町の農業委員会より違反転用等の行政指導を受けている者

(推薦及び募集)

第3条 町長は,委員の選任に当たり,次に掲げる者からの推薦を求めるものとする。

(1) 町内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体からの推薦

2 町長は,前項の推薦の求めのほか,町内全域から委員になろうとする者の募集を行うものとする。

3 町長は,委員には高い中立性と地域からの厚い信頼が必要であることに鑑み,地域の代表性が堅持されるよう十分配慮するとともに,女性や青年が積極的に登用されるよう努めるものとする。

(推薦及び募集の周知)

第4条 委員の推薦及び募集に当たっては,次の手続等により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町の掲示板への掲示

(2) 町のホームページ等

(推薦及び募集の手続等)

第5条 委員の候補者(以下「候補者」という。)を推薦しようとする者は,利根町農業委員推薦書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 募集に応募する者は,利根町農業委員応募届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 推薦,募集の期間は,概ね1ケ月とし,町のホームページ及び掲示板等に,推薦,募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。

(候補者の評価)

第6条 町長は,候補者のうちから委員に選任すべき者の選定に当たっては,利根町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価及び意見を求めるものとする。

2 評価委員会は,その合議によって候補者を評価した上で,町長に対し意見を報告するものとする。

(委員の任命)

第7条 町長は,評価委員会の意見の報告を受けて,候補者を決定の上,当該候補者について,議会の同意を得た上で,委員として選任し,辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第8条 町長は,委員が罷免,失職及び辞任等により欠員を生じた場合には,必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき,後任の委員を任命することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月28日 規則第25号

(令和5年3月31日施行)