○利根町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項の規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は,個人番号の利用に関し,その適切な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の実情に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる実施機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の左欄に掲げる実施機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる実施機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし,番号法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けられる場合は,この限りでない。

3 町長又は教育委員会は,番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし,番号法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けられる場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則,その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

実施機関

事務

町長

利根町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年利根町条例第25号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

実施機関

事務

特定個人情報

町長

利根町医療福祉費支給に関する条例に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの

住民票,地方税,国民健康保険及び後期高齢者医療に関する情報であって規則で定めるもの

利根町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月15日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月15日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第22号