○利根町生活支援コーディネーター設置要綱
平成27年7月31日
告示第43号
(設置)
第1条 この要綱は,高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができようにするため,多様な生活支援等サービスの体制整備を推進していくことを目的に,地域において,生活支援等サービスの提供体制の構築に向けた資源開発やネットワーク構築の機能を果たす利根町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(取組と役割等)
第2条 コーディネーターは,地域における生活支援等のサービスの提供体制の整備に向けた取組みを推進するため,次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 地域の生活支援の担い手に活動支援,サービスの開発
(2) 地域の関係者のネットワーク構築
(3) 地域のサービス需要とサービス提供の組合せ
(4) その他必要とされる役割
(資格等)
第3条 コーディネーターは,地域における助け合いや生活支援等サービスの提供の経験がある者又は地域でのサービス資源開発やネットワーク構築の機能を適切に担うことができると町長が認めた者とする。
(配置)
第4条 コーディネーターは,地域包括支援センターとの連携を行いながら活動し,町区域に1人配置するものとし,町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 コーディネーターの任期は2年とし,再任を妨げない。
(活動)
第6条 コーディネーターは,現に所属する組織の活動の枠を超えた視点,地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する活動を適切に行うことを基本とする。
(謝礼等)
第7条 コーディネーターには,予算の範囲内で人件費相当の費用を支給することができる。
(秘密保持)
第8条 コーディネーターは,地域の生活支援等の活動で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また,コーディネーターを退いた後においても同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるものほか,コーディネーターの活動等における必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成27年8月1日から施行する。