○利根町広告入り窓口用封筒の無償提供に関する要綱
平成27年7月30日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は,町民等に提供する窓口用封筒の無償提供に関し必要な事項を定め,もって住民サービスの向上及び経費の削減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「窓口用封筒」とは,町が発行した各種証明書等を持ち帰るために,町民等に提供する封筒であって,封筒に民間企業等の広告が印刷されたものをいう。
2 この要綱において「無償提供者」とは,窓口用封筒に広告を掲載する者(以下「広告主」という。)を募集し,広告原稿を事前に確認及び校正し,その他広告主との調整を行うなど広告掲載に係る一連の事業を行い,町に窓口用封筒を無償提供する者をいう。
(設置場所)
第3条 窓口用封筒の設置場所は,役場その他町長が指定する場所とする。
(設置期間)
第4条 窓口用封筒の設置期間は,1年とする。ただし,町長は,無償提供者と協議の上,設置期間を変更することができる。
(広告掲載の範囲)
第5条 窓口用封筒に掲載することができる広告は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) その他,窓口封筒に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
(無償提供者の募集方法)
第6条 無償提供者の募集は,町ホームページに掲載して行うものとする。
2 募集期間及び無償提供者の選定基準その他募集に関し必要な事項については,募集要領で定める。
(無償提供の申込み)
第7条 窓口用封筒の無償提供を申し込むときは,利根町広告入り窓口用封筒無償提供申込書及び誓約書(別記様式)に必要な書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(無償提供者の決定)
第8条 町長は,前条の申込書の提出があったときは,実現性,業務実績,信頼性などを総合的に評価し,かつ,公正に判断し,1者を速やかに決定するものとする。ただし,総合的評価を同じくする者が複数あったときは,抽選により1者に決定するものとする。
2 町長は,前項の規定に基づき無償提供者の決定をしたときは,その結果を書面により通知する。
(確認書の締結)
第9条 町長は,窓口用封筒の無償提供に関し,無償提供者と確認書を取り交わすものとする。
(広告の審査)
第10条 無償提供者は,窓口用封筒に広告を掲載する広告主及びその広告内容について,町長に事前に報告するものとする。
(留意事項)
第11条 無償提供者は,窓口用封筒に掲載する広告の募集に当たり,自らが広告の募集者であることを明確にするとともに,町が広告の募集者であるような誤解を受けることのないよう十分配慮しなければならない。
2 無償提供者は,窓口用封筒の広告内容及び色,形状等その他の仕様について,事前に町長と協議し,町長の承認を受けなければならない。
3 無償提供者は,納品する窓口用封筒の数量並びに納品時期及び場所について町長の指示に従わなければならない。
4 無償提供者は,町の業務内容等を窓口用封筒に掲載する場合は,町長の指示に従わなければならない。
(無償提供者の責務)
第12条 無償提供者は,広告の内容その他掲載に関する全ての責任を負うものとする。
2 無償提供者は,掲載広告に関連して第三者に損害を与えた場合は,無償提供者の責任及び負担において解決するものとする。
3 無償提供者は,広告主の取りまとめができなかった場合においても,自らの責任において代替の窓口封筒を提供するものとする。
(代替品の納品)
第13条 町及び無償提供者は,使用中の窓口用封筒の広告主及び広告内容に問題が生じた場合は,速やかに相互に通知するとともに,無償提供者は当該窓口用封筒を回収し,代替の窓口用封筒を無償で納品しなければならない。
(窓口用封筒設置の中止)
第14条 町長は,無償提供者がこの要綱の規定に違反していると認めたとき,その他町長が町民等に窓口用封筒を提供することが適当でないと認めたときは,窓口用封筒の設置を中止するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,窓口用封筒の作成及び無償提供に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。