○利根町総合教育会議設置要綱
平成27年7月24日
告示第41号
(設置)
第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき,利根町の教育に資するため,利根町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は,次に掲げる事項の協議及び事務の調整等を行う。
(1) 町の教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関すること。
(2) 町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育,学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童,生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ,又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(組織)
第3条 総合教育会議は,町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は,町長が招集し,総合教育会議の議長となる。
2 教育委員会は,その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは,町長に対し,協議すべき具体的事項を示して,総合教育会議の招集を求めることができる。
(会議の通知及び告示)
第5条 町長は,会議招集の日時,会議開催の場所及び会議に付議すべき議事を開会日の3日前までに告示し,構成員に通知しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。
(意見の聴取)
第6条 総合教育会議は,第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者から,当該協議等すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 総合教育会議は,公開する。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき,又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは,非公開とすることができる。
(議事録)
第8条 町長は,総合教育会議の終了後,遅滞なくその議事録を作成し,これを公表するものとする。ただし,前条ただし書の規定により総合教育会議を非公開としたときは,公表しないものとする。
(調整結果の尊重)
第9条 総合教育会議において,構成員の事務の調整を行った事項については,当該構成員は,その結果を尊重しなければならない。
(傍聴)
第10条 総合教育会議を傍聴しようとする者は,自己の住所,氏名等を明らかにし,町長の許可を得なければならない。
2 傍聴人の定員は,10人とする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
3 町長は,傍聴人が総合教育会議の秩序を乱し,若しくは妨げとなるような行為をするとき,又は指示した事項に従わないときは,退場を命ずることができる。
(庶務)
第11条 総合教育会議の庶務は,学校教育課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,総合教育会議の運営に関し必要な事項は,町長が総合教育会議に諮り,別に定める。
附則
この要綱は,平成27年7月24日から施行する。