○利根町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年9月15日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 利根町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 利根町いじめ問題調査委員会(第11条―第20条)

第4章 利根町いじめ問題検証委員会(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する利根町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 利根町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき,利根町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は,法第14条第1項に規定するいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図り,いじめ防止等のための対策を推進するために必要な連絡及び協議を行う。

(組織)

第4条 連絡協議会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 利根町立学校の教職員

(2) 茨城県警察の職員

(3) 利根町民生委員・児童委員

(4) 町の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,連絡協議会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 連絡協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は,教育委員会指導課において処理する。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 利根町いじめ問題調査委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項及び第28条に規定する教育委員会の附属機関として,利根町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第12条 調査委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。

(2) 前号の重大事態と同種の事態の発生を防止するために必要な措置に関すること。

(組織)

第13条 調査委員会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第14条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第15条 調査委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は,調査委員会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第16条 調査委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 調査委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第17条 委員長は,必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴取し,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第18条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第19条 調査委員会の庶務は,教育委員会指導課において処理する。

(委任)

第20条 この章に定めるもののほか,調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が調査委員会に諮って定める。

第4章 利根町いじめ問題検証委員会

(設置)

第21条 町長は,必要があると認めるときは,法第30条第2項の規定に基づき,利根町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第22条 検証委員会は,町長の諮問に応じ,法第28条第1項の重大事態の調査結果について必要な検証等を行う。

(任期)

第23条 委員の任期は,委嘱の日から諮問に係る重大事態の調査結果の検証等が終了したときまでとする。

(庶務)

第24条 検証委員会の庶務は,総務課において処理する。

(調査委員会の組織等の規定の準用)

第25条 第13条第15条から第18条まで及び第20条の規定は,検証委員会について準用する。この場合において,第13条第1項第15条第1項及び第2項第16条第1項及び第2項並びに第20条中「調査委員会」とあるのは「検証委員会」と,第12条第2項中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

利根町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年9月15日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)