○利根町教育委員会事務点検評価実施要綱

平成27年5月27日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和第31年法律第162号)第26条の規定に基づき,利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価(以下「点検評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(点検評価の対象)

第2条 点検評価の対象となる事務は,教育委員会の権限に属する事務とする。

(点検評価の実施)

第3条 点検評価は,毎年1回,事務の管理及び執行状況に関し行うものとし,事務の目的,成果及び課題等を明らかにした点検評価報告書を作成するものとする。

(点検評価員)

第4条 教育委員会は,前条の規定により自己点検評価を行い作成した点検評価報告書について,教育に関し学識経験を有する者(以下「点検評価員」という。)から意見を聴取するものとする。

2 点検評価員は2人とし,教育委員会が委嘱する。

3 点検評価員の任期は,2年以内とする。ただし,再任は妨げない。

(町議会への報告等)

第5条 教育委員会は,点検評価にかかる報告書を作成し,町議会に提出するとともに,公表するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,点検評価に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

利根町教育委員会事務点検評価実施要綱

平成27年5月27日 教育委員会告示第3号

(平成27年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月27日 教育委員会告示第3号