○利根町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,地域の農地,農業用水等の資源及び農村環境の保全を図る活動を行う組織(以下「活動組織」という。)に対し,予算の範囲内において利根町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号。以下「実施要綱」という。),多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号。以下「実施要領」という。)及び茨城県多面的機能支払交付金交付要項(平成27年4月10日農環第32号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となる者等は,別表第1のとおりとする。
(交付単価)
第3条 交付金の交付単価は,別表第2のとおりとする。
(交付期間)
第4条 交付金の交付期間は,実施要領第1の5の(1)に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織は,多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に,町長が必要と認める書類を添えて,提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により交付金の交付を決定する場合において,必要な条件を付すことができる。
3 活動組織が暴力団等(利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者)と認められるときは,交付金の不交付を決定するものとする。
(事業の変更等)
第7条 交付金の交付決定を受けた活動組織は,交付決定を受けた事業の内容を変更又は事業を中止しようとするときは,多面的機能支払交付金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(交付金の請求)
第9条 活動組織は,交付金の交付を受けようとするときは,多面的機能支払交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第10条 町長は,前条の規定による請求書の提出があったときは,活動組織に交付金を交付し,その旨を活動組織に通知するものとする。
2 町長は,交付金の交付に当たっては,必要に応じ前金払にて交付することができる。
2 前項のほか,町長は,必要に応じて活動組織から遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第12条 活動組織は,事業が完了した日から起算して30日以内に,多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて,提出しなければならない。
(交付金の返還)
第14条 町長は,活動組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付金の全額又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽又は不正の方法により交付金を受けたとき。
(2) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。
(3) 交付金に残額が生じたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(証拠書類の保存)
第15条 活動組織は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第2条関係)
交付金名 | 交付対象者 | 交付対象活動 |
農地維持支払交付金 | 農業者のみで構成される活動組織又は資源向上活動を実施する活動組織 | 農地維持活動 |
資源向上支払交付金(共同活動) | 農業者及びその他の者(地域住民,団体など)で構成される活動組織 | 資源向上活動のうち,施設の長寿命化のための活動を除く活動 |
資源向上支払交付金(長寿命化) | 資源向上活動のうち,施設の長寿命化のための活動 |
別表第2(第3条関係)
地目 | 農地維持支払交付金 (10a当たり) | 資源向上支払交付金(10a当たり) | |
共同活動 | 長寿命化 | ||
田 | 750円 | 600円 | 1,100円 |
畑 | 500円 | 360円 | 500円 |
草地 | 60円 | 60円 | 100円 |