○利根町農地台帳点検等実施規程

平成27年3月27日

農委告示第4号

(目的)

第1条 この規程は,利根町農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第52条の2に定める農地台帳(以下「農地台帳」という。)の適時かつ適切な情報の更新を図るため,法,農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,農地台帳の記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の閲覧及び交付(以下「公表等」という。)に関する事項を定め,もって委員会業務における適正かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象)

第2条 農地台帳の点検等は,農地台帳の整備項目及び農地台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について,委員会の区域内において該当するすべての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施)

第3条 委員会は,毎年,土地等の権利移動及び地目等の状況を把握するため,固定資産税台帳及び住民基本台帳と照合し,農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 農地台帳の記録事項のうち,前項の点検等により情報を把握することができないものについては,別途,調査を実施するものとする。

3 農地台帳の記録のうち,法第30条に基づく農地の利用状況調査,同法第32条及び第33条に基づく利用意向調査,遊休農地の措置の状況については,農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条による点検等のほか,委員会の日常的な事務処理及び農業委員の活動等を通じ,農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には,その都度,速やかにこれを補正するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため,その実施状況を管理する者を委員会に置き,当該者に委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は,法第52条の3に基づき,インターネットによる公表又は委員会の窓口での公表により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は,農地情報公開システム(全国農地ナビ)において実施する。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は,農地台帳閲覧請求書・農地台帳記録事項要約書交付請求書(様式第1号)を委員会に提出し,閲覧用農地台帳(様式第2号)及び農地台帳記録事項要約書(様式第3号)により農地台帳に記録されている事項の一部を記録した書面を閲覧又は交付を受けるものとする。

(手数料)

第9条 前条の閲覧及び交付に係る手数料は無料とする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第10条 施行規則第103条第1項に基づき,農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して,その求めに応じて,農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には,当該事項の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に基づき,適正な維持管理に努めるものとする。

3 機構への情報提供の方法等については,機構と協議して定めることとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年農委告示第2号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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利根町農地台帳点検等実施規程

平成27年3月27日 農業委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)