○利根町新築マイホーム取得助成金交付要綱

平成27年3月30日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,町内に住宅を取得する者に対し,利根町新築マイホーム取得助成金(以下「助成金」という。)を交付し,住宅取得の初期費用の負担を軽減し,転入人口の増加及び転出人口の抑制を図り,人口減少に歯止めをかけ,定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 町内に5年以上居住することを前提に,町の住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠としている状態をいう。

(2) 住宅 次に掲げるすべての要件を満たす建物をいう。

 玄関,居室,台所,便所及び浴室を有し,生活するために必要な機能を備えている一戸建てであること。

 自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他法令の規定に違反していないこと。

(3) 基準日 平成27年4月1日をいう。

(4) 建て替え 既存住宅を取り壊し,同一敷地内で住宅を新築することをいう。

(5) 建売住宅 建築基準法に基づく建築確認日から5年を経過していない住宅であり,かつ,使用されたことのない住宅をいう。

(6) 自治会等 町内における住民福祉の増進並びに各地域の自治の推進を図るために設置された自治会,町内会又は区をいう。

(7) 転入日 他の市区町村から利根町に転入した日として,町の住民基本台帳に記録されている日をいう。

(8) 町税等 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(9) 取得 住宅を新築,建て替え又は建売住宅を購入し,所有権保存登記又は所有権移転登記することをいう

(10) 転入世帯 住宅取得に伴い,町外から転入し,次に掲げるいずれかの要件を満たす世帯

 住宅取得前に町内に居住している場合 申請者又はその配偶者が転入日前1年以上利根町の住民でなく,かつ,転入日から1年以内に住宅を取得していること。

 住宅取得後に転入する場合 申請者又はその配偶者が転入日前1年以上利根町の住民でないこと。

(助成金交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。

(1) 基準日以降に町内に住宅を取得して定住していること。

(2) 取得した住宅の所有権の持分を,住宅居住者が2分の1以上有すること。

(3) 町内の自治会等に加入していること。ただし,当該地域に自治会等が存在しない場合は除く。

(4) 納付すべき町税等に滞納がないこと。

(適用除外)

第4条 前条の規定に関わらず,次の各号のいずれかに該当する者には助成金を交付しないものとする。

(1) 相続,贈与等の取得対価を伴わない事由で住宅を取得した者

(2) 公共事業に伴う住宅の移転補償により住宅を取得した者

(3) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は,25万円とし,次の各号に掲げる要件を満たす場合,当該各号に定める額をそれぞれ加算する。

(1) 中学生以下の子供と同居する世帯 当該子ども1人につき5万円(上限15万円)

(2) 転入世帯 10万円

(3) 申請者又はその配偶者がテレワークにより勤務している転入世帯5万円

2 同一物件及び同一申請者に対する助成金の交付は1回限りとする。

3 助成金の使途は,住宅の新築,建て替えに係る建築工事又は建売住宅の購入に要する費用とする。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者は,住宅の取得に伴う登記の日から1年以内に,利根町新築マイホーム取得助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 利根町新築マイホーム取得助成金誓約書(様式第2号)

(2) 自治会等加入証明書(様式第3号)

(3) 住宅の建設工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 住宅の各階平面図

(5) 住宅の登記事項証明書の写し

(6) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し

(7) 承諾書(様式第4号)

(8) テレワークにより勤務していることを証明する書類(前条第1項第3号に該当する場合)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,各年度の10月31日(以下「申請期限」という。)までにしなければならない。なお,申請期限が閉庁日にあたる場合は,その後の最も近い開庁日までとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の交付を決定したときは,利根町新築マイホーム取得助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

2 町長は,助成金の交付を適当でないと認めるときは,利根町新築マイホーム取得助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は,利根町新築マイホーム取得助成金交付請求書(様式第7号)により,助成金の請求をするものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は,前条の規定による請求を受けたときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付取消し及び返還)

第10条 町長は,助成金の交付決定を受けた者が,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは,助成金の交付決定を取り消し,期限を定めて交付金額の全額の返還を命ずることができるものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により,助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定を受けた日から5年以内に町から転出したとき。ただし,助成金の交付決定を受けた者と同居する者が町の住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とする場合を除く。

(3) 交付決定を受けた日から5年以内に住宅を貸与,売却又は取り壊したとき。ただし,売却にあっては,売却日より3ヶ月以内に買主が町の住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とする場合を除く。

(4) 交付決定を受けた日から5年以内に町税等を滞納したとき。

2 町長は,前項の規定により助成金を返還させるときは,利根町新築マイホーム取得助成金返還決定通知書(様式第8号)により,助成金の交付決定を受けた者へ通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は,一括で返還しなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認めるときは,分割で返還することができるものとする。

4 町長は,前項ただし書の規定により分割して返還させるときは,利根町新築マイホーム取得助成金返還誓約書(様式第9号)を提出させ,計画的に返還させるものとする。

5 助成金の交付決定を受けた者で,第1項第3号ただし書きに該当する場合は,当該売却に係る売買契約書の写しを町長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第11条 町長は,必要があると認めるときは,第7条の規定による助成金の交付決定を受けた者に対し,必要な報告又は書類の提出を求め,調査を行うことができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第56号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町新築マイホーム取得助成金交付要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第42号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第12号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町新築マイホーム取得助成金交付要綱

平成27年3月30日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月30日 告示第19号
平成28年3月29日 告示第28号
平成28年8月9日 告示第56号
平成29年7月14日 告示第42号
平成29年9月29日 告示第52号
平成31年3月27日 告示第21号
令和2年3月10日 告示第12号
令和3年4月1日 告示第25号
令和5年3月31日 告示第32号
令和5年3月31日 告示第41号