○利根町保育の利用に関する規則
平成27年3月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)における保育の利用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(申込手続)
第2条 保育の利用を希望する保護者は,利根町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年利根町規則第14号)第5条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼入所申込書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証明する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(保育の利用の決定等)
第3条 町長は,前条第1項の規定による申込みがあった場合は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により利用について調整を行い,保育の利用を決定するものとする。
(届出の義務)
第4条 法20条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)は,支給認定の有効期間内に,次に掲げる各号のいずれかに該当するときは,町長に届け出なければならない。
(1) 法第24条第1項第2号の規定に基づく,町外に転出するとき。
(2) 居住地,世帯構成等申請内容に変更が生じたとき。
(3) 保育を必要とする子どもを長期に欠席させ,又は退所させようとするとき。
(4) 保育を必要とする子ども又はその家族が感染症の疾病にかかったとき。
(5) その他町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。
(保育利用の解除)
第5条 町長は,保育を必要とする子ども又は支給認定保護者が,次の各号のいずれかに該当するときは,保育の利用を解除することができる。
(2) 1月以上無届出で欠席したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(利根町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 利根町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年利根町規則第4号)は,廃止する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
様式第1号 削除