○利根町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月30日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 支給認定等(第4条―第15条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第16条―第18条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第19条―第26条)
第2節 特定地域型保育事業者(第27条―第34条)
第3節 業務管理体制の整備等(第35条―第37条)
第4章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,報告等命令書により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは,資料提供等依頼書により行うものとする。
第2節 支給認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条第1号の町が定める時間は,64時間とする。
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼入所申込書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項後段の支給認定証は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は,府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は,府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼入所申込書とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は,認定申請・利用申込事項変更届(様式第5号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は,認定申請・利用申込事項変更届とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 府令第16条第2項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第16条 法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額は,法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分,支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ,利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年利根町規則13号)に定める基準により算定した額とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第17条 施設型給付費,特例施設型給付費,地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって,その提供した特定教育・保育等の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて,町長に提出しなければならない。
3 町長は,第1項の規定による申請があったときは,速やかにその可否を決定し,施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(代理受領の請求)
第18条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は,施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第19条 府令第26条の申請書は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第8号)とする。
(確認の結果の通知)
第20条 法第31条第1項の申請を行った者に対し,当該教育・保育施設を特定教育・保育施設として確認する場合は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認結果通知書(様式第9号)を通知する。
(確認の変更の申請)
第21条 府令第28条の申請書は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書(様式第10号)とする。
(変更の届出等)
第22条 法第35条第1項の規定による届出は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認内容変更届(様式第11号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)利用定員減少届(様式第12号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第23条 特定教育・保育施設の設置者は,法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第24条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,報告等命令書(様式第14号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第25条 法第39条第1項の規定による勧告は,措置勧告書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第39条第4項の規定による命令は,措置命令書(様式第16号)により行うものとする。
3 法第39条第5項の規定による通知は,勧告(命令)に係る届出書(様式第17号)により行うものとする。
4 法第41条第1項の規定による通知は,確認に係る届出書(様式第18号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第26条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,確認取消(効力停止)通知書(様式第19号)により通知するものとする。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第27条 府令第36条の申請書は,小規模保育事業認可(確認)申請書(様式第20号)とする。
(確認の結果の通知)
第28条 法第43条第1項の申請を行った者に対し,特定地域型保育事業者として確認する場合は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認結果通知書を通知する。
(確認の変更の申請)
第29条 府令第37条の申請書は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第30条 法第47条第1項の規定による届出は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認内容変更届により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第31条 特定地域型保育事業者は,法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは,特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第32条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,報告等命令書により行うものとする。
(勧告,命令等)
第33条 法第51条第1項の規定による勧告は,措置勧告書により行うものとする。
2 法第51条第3項の規定による命令は,措置命令書により行うものとする。
3 法第53条第1項の規定による通知は,確認に係る届出書により行うものとする。
(確認の取消し等)
第34条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,確認取消(効力停止)通知書により通知するものとする。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第35条 府令第43条第1項の届書は,業務管理体制届(様式第21号)とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は,業務管理体制変更届(様式第22号)により行うものとする。
(報告等)
第36条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,報告等命令書により行うものとする。
(勧告,命令等)
第37条 法第57条第1項の規定による勧告は,措置勧告書により行うものとする。
2 法第57条第3項の規定による命令は,措置命令書により行うものとする。
第4章 雑則
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
2 法附則第9条第1項第1号イ,第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額は,支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ,利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則別表(1の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。
3 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。
4 法附則第9条第1項第1号ロ,第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して町が定める額は,町の特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。