○利根町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により,配偶者同行休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長について準用する。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動発令通知書の交付)

第5条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業期間の延長を承認する場合

(3) 職員の配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(4) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事発令通知書の交付)

第6条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を任用した場合

(2) 条例第9条第2項の規定により,同条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月18日 規則第3号

(令和5年3月31日施行)