○利根町都市計画事業基金条例

平成27年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため,利根町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,都市計画税収納額のうち,事業に要した費用の残額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,事業の経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

利根町都市計画事業基金条例

平成27年3月17日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月17日 条例第5号