○利根町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,教育長の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については,利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年利根町条例第11号)第2条の規定を準用する。この場合において,同条例第2条中「任命権者」とあるのは,「教育委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。