○利根町国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱規程

平成26年10月6日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき,国民健康保険被保険者に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象者)

第2条 調査の対象となる被保険者(以下「調査対象者」という。)は,次の各号に定めるものとする。

(1) 国民健康保険納税通知書,督促状等の返戻者

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新を受けていない者

(3) その他調査が必要と認める者

(調査の内容)

第3条 国民健康保険主管課長は,調査対象者について,次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) その他必要と認める事項

(住民基本台帳主管課への調査依頼)

第4条 前条に規定する調査の結果,調査が必要と認められる者がいたときは,国民健康保険主管課長から住民基本台帳主管課長に関係資料を回付のうえ,利根町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱(平成23年利根町告示第4号。以下「実態調査事務取扱要綱」という。)第2条第3号の規定により調査依頼するものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第5条 住民基本台帳主管課長から実態調査事務取扱要綱第9条第1項の規定による通知を受け,職権消除の処理が行われたことを確認したときは,国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日及びその理由を記載し,被保険者資格喪失処理を行い,資格喪失年月日以降の国民健康保険税の調定取消しの処理を行うものとする。

(住所が確認できた者の措置)

第6条 前条の通知により被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは,当該被保険者に対し,資格喪失又は変更の手続を行うよう指導するものとする。

この訓令は,令達の日から施行する。

利根町国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱規程

平成26年10月6日 訓令第6号

(平成26年10月6日施行)