○利根町経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成26年7月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域の将来を担う経営体等が農業経営の発展・改善及び安定化を目的とし農業用機械等の導入等について支援するため経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)を実施し,予算の範囲内で助成金を交付するものとし,当該助成金については,経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。),茨城県経営体育成支援事業費補助金交付要項及び茨城県地域担い手確保育成整備事業実施要領(以下「県要項等」という。)並びに利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「助成金」とは,国実施要綱第3の1に掲げるもののうち,町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 融資主体補助型経営体育成支援事業
ア 融資主体型補助事業による助成金
イ 追加的信用供与補助事業による助成金
(2) 被災農業者向け経営体育成支援事業
ア 融資等活用型補助事業による助成金
イ 追加的信用供与補助事業による助成金
(3) 条件不利地域補助型経営体育成支援事業による助成金
4 この要綱において「助成対象者等」とは,助成対象者及び基金協会をいう。
5 この要綱において「法令」とは,法律,法律に基づく命令(告示を含む。),国実施要綱,県要項等及び本町の規則をいう。
2 町長は,国実施要綱に基づく計画の承認を受けた場合には,前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して,承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 助成対象者は,前項による交付申請書を提出するに当たって,当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は,この限りでない。
(助成金の交付の決定)
第5条 町長は,前条の規定による助成金の交付の申請があったときは,当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る助成金の交付が,法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか,支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないか等を調査し,助成金を交付すべきものと認めたときは,速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第6条 交付申請者は,前条第1項の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受理した日から起算して14日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る助成金の交付の決定は,なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は,助成金の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付申請者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと,その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(交付申請者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は,第1項の処分をしたときは,速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第8条 交付申請者は,法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い,善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず,助成金を他の用途に使用してはならない。
2 交付申請者は,前項後段の規定により助成金の交付の決定前に着工するときは,助成金の交付の決定前におけるあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上で当該整備事業を行わなければならない。
3 国実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあっては,前2項の規定は適用しない。
(状況報告及び立入検査等)
第10条 町長は,支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは,助成事業者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し,報告を求め,又は当該職員にその事務所,事業現場等に立ち入り,帳簿書類その他物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第11条 町長は,助成事業者が提出する報告等により,その者の支援事業が助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,当該助成事業者に対し,助成金の交付の決定の内容に従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は,助成事業者が前項の指示に従わなかったときは,当該助成事業者に対し,支援事業の遂行の一時停止を命令することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,助成事業者は支援事業に関し軽微な変更をしようとするときは,町長に報告し,その指示を受けなければならない。
2 第4条第3項のただし書により交付の申請をした助成事業者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該助成金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には,これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第3項のただし書により交付の申請をした助成事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該助成金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合にはその金額(前項の規定により減額した助成事業者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第15号)に記載し,速やかに町長に報告するとともに,町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 助成事業者は,当該助成金にかかる消費税等相当額が明らかでないとき又は当該助成金にかかる消費税等相当額がないときは,その状況等について,町長が定める日までに,仕入れに係る消費税等相当額報告書により報告しなければならない。
(助成金の交付の時期等)
第17条 第15条の規定により確定した助成金は,支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には,各年度末)に交付するものとする。ただし,支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には,その年度途中)に交付することが適当と認めるときは,一括又は分割して事前に交付を受けることができる。
(助成金の交付の決定の取消し)
第19条 町長は,助成事業者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は,支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,速やかにその旨を助成事業者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第20条 町長は,助成金の交付の決定を取り消した場合において,支援事業の当該取消しに係る部分に関し,既に助成金が交付されているとき,又は助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において,既にその額を超える助成金が交付されているときは,助成事業者に対し,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
3 助成事業者は,前項の申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に,当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については,返還を命じられた額に相当する助成金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,助成事業者の納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還を命じられた助成金の額に充てられたものとする。
4 助成事業者は,助成金の返還を命じられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第22条 町長は,助成事業者が助成金の返還を命じられ,当該助成金,加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して同種の事業について交付すべき助成金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第23条 助成事業者は,当該支援事業に関する帳簿,書類及び財産管理台帳(様式第19号)(以下「帳簿等」という。)を備え,これを整理しておかなければならない。
2 帳簿等は,助成事業者にあっては,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで,基金協会にあっては,国実施要綱第3の1の(1)のイ又は(2)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還,求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで,保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 助成事業者は,支援事業により取得し,又は効用の増加した財産で次に掲げるものを,町長の承認を受けないで,助成金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で,町長が定めるもの
(3) その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成26年度の予算に係る助成金から適用する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第12条関係)
経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
1 融資主体型経営体育成支援事業 (1) 融資主体型補助事業 (2) 追加的信用供与補助事業 | 3/10以内又は定額 | 補助行に要する経費の30パーセントを超える増額 | 事業の新設又は廃止 |
2 被災農業者向け経営体育成支援事業 (1) 融資等活用型補助事業 (2) 追加的信用供与補助事業 | |||
3 条件不利地域補助型経営体育成支援事業 | 1/2以内 |