○利根町監査委員及び職員に関する処務規程
平成26年6月20日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,利根町監査委員条例(昭和39年利根町条例第82号)第10条の規定に基づき,利根町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務を処理するため,必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助するため,次の職員(以下「監査事務補助職員」という。)を置く。
(1) 書記長
(2) 書記長補佐
(3) 書記
2 監査事務補助職員には,総務課職員を充てることとする。
(職務)
第3条 書記長は,監査委員の命を受けて,書記を指揮監督し,事務を掌理する。
2 書記長補佐は,書記長を補佐する。
3 書記は,上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 監査事務補助職員の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 監査関係諸規定の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査,検査及び審査に関すること。
(3) 監査に属する予算及び経理事務に関すること。
(4) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(5) 公印の保管及び取扱いに関すること。
(6) その他監査委員の事務に関すること。
(決裁)
第5条 事務は,代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし,委員の協議を必要とする事項については,委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。
2 代表監査委員が不在のとき,緊急を要する事案については,他の委員が代決をすることができる。
(専決事項)
第6条 書記長の専決事項については,利根町事務決裁規程(平成18年利根町訓令第6号)別表第1課長の専決事項の規定を準用する。
(文書の取扱い)
第7条 文書は,全て正確かつ迅速に取り扱い,常に整備して事務が効率的に処理されるようにしなければならない。
2 この規程に定めるもののほか,文書の取扱いについては,町長の事務部局の例による。
(公印)
第8条 公印の名称,ひな形,寸法,用途及び保管者は別表に掲げるとおりとする。
2 公印の取扱いについては,町長の事務部局の例による。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,処務に関しては,町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
別表(第8条関係)
公印の名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
茨城県北相馬郡利根町代表監査委員印 | 方18 | 一般文書 | 書記長 |