○利根町防災士資格取得補助金交付要綱

平成26年6月19日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の地区が組織する自主防災組織等(以下「自主防災組織」という。)で活動する地域の防災リーダーを育成するため,町が予算の範囲内で防災士資格取得に要した費用の一部を補助し,もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは,特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の防災士認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災士研修センター等」とは,防災士機構が認定した研修機関で,かつ,防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を実施する機関をいう。

(補助対象者)

第3条 利根町防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 利根町に住所を有する者

(2) 住所を有する地区の区長から推薦を受けた者

(3) 地区の防災リーダーとして自主防災組織で活動する意思のある者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 防災士研修センター等が実施する講座の受講料(日本防災士機構が発行する防災士教本代を含む。)

(2) 防災士資格取得試験受験料(1回分)

(3) 防災士認証登録料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,30,000円を限度とし,補助対象経費の合計額が30,000円未満のときは,その額とする。

2 補助金の交付は,一人につき1回限りとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町防災士資格取得に係る区長推薦書(様式第1号。以下「推薦書」という。)により,あらかじめ区長からの推薦を受け,利根町防災士資格取得補助金交付申請書(様式第2号)に推薦書及び講座の日程表を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,必要に応じ,前項に規定する申請の期限を定めることができる。

3 町長は,地区毎に防災士が配置されるよう,あらかじめ区長に対し防災士資格取得に係る希望人数の調査等を行い,各地区からの申請人数を予算の範囲内で調整することができるものとする。

(交付決定)

第7条 町長は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,利根町防災士資格取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 補助金の交付申請から実績報告までの一連の事務手続については,同一年度内に行わなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者(講座及び試験を免除される者を含む。)は,防災士研修センター等が実施する講座及び防災士資格取得試験を受け,防災士機構の防災士認証登録(以下「認証登録」という。)を受けなければならない。

(補助申請の変更等)

第9条 第6条に規定する交付申請内容に変更が生じた場合又は交付申請を取り消す場合は,速やかに利根町防災士資格取得補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし,決定額に変更を生じない軽微な変更については,この限りではない。

2 前項の変更申請が提出されたときは,町長は,その内容を審査し,変更又は取消しを決定し,利根町防災士資格取得補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び交付請求)

第10条 第7条の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受け,認証登録を受けた者は,速やかに利根町防災士資格取得補助事業実績報告書(様式第6号)及び利根町防災士資格取得補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 第4条に規定する対象経費の支払を証明する書類

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は,前条に規定する実績報告書及び補助金交付請求書の提出があったときは,書類審査を行い,適当と認めたときは,利根町防災士資格取得補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知し,補助金を交付するものとする。

(補助金の取消等)

第12条 町長は,交付決定を受けた者が,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは,交付決定を取り消すことができる。

2 町長は,前項の規定により交付決定を取消した場合において,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第13条 この要綱による補助金の交付を受け,認証登録を行った者は,防災士としての自覚を持ち,積極的に地区の防災活動に参画するほか,町が実施する防災活動に協力するよう努めなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年告示第53号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町防災士資格取得補助金交付要綱

平成26年6月19日 告示第41号

(令和5年3月31日施行)