○利根町放課後子ども教室実施規則
平成26年2月26日
教委規則第1号
利根町放課後子ども教室実施規則(平成19年利根町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,放課後に小学校の余裕教室等を活用し,スポーツや文化活動等の様々な体験活動や地域住民との交流活動等の取組を実施(以下「放課後子ども教室」という。)するため,子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するとともに,学ぶ意欲がある子どもたちへの学習機会の提供及び取組の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 放課後子ども教室の実施主体は,利根町教育委員会とする。
(実施施設)
第3条 放課後子ども教室を実施する施設は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
文小学校放課後子ども教室 | 利根町大字下曽根254番地 |
(教育活動推進員)
第4条 放課後子ども教室において,児童が取り組む様々な活動を指導するため,実施施設に教育活動推進員を置く。
(教育活動サポーター)
第5条 放課後子ども教室において,教育活動推進員のサポートや児童の安全管理を図るため,実施施設に教育活動サポーターを置く。
(開級日及び実施時間)
第6条 放課後子ども教室の開級日は,毎週月曜日から木曜日とする。
2 放課後子ども教室の実施時間は,学校の授業終了後から午後6時までとする。
(閉級日)
第7条 放課後子ども教室の閉級日は,次の各号のとおりとする。
(1) 金曜日,土曜日及び日曜日
(2) 利根町立学校管理規則(令和元年利根町教育委員会規則第1号)に規定する休業日
2 放課後子ども教室は,臨時に閉級することができる。この場合,教育長はあらかじめ入級者の保護者に通知するものとする。
(対象児童)
第8条 放課後子ども教室の対象となる児童は,町内の小学校に在籍する第1学年から第6学年までの児童とする。
(定員)
第9条 放課後子ども教室は,1施設10名以上とする。ただし,教育長が特に必要と認めた場合は,定員に満たない場合でも開設することができる。
(入級の申込み)
第10条 放課後子ども教室への入級を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は,放課後子ども教室入級申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(入級の決定及び通知)
第11条 教育長は,前条の規定による申込みがあったときは,その内容を調査の上,入級を許可するかどうか決定しなければならない。
(1) 入級を許可するときの決定 放課後子ども教室入級許可通知書(様式第2号)
(2) 入級を許可しないときの決定 放課後子ども教室入級不許可通知書(様式第3号)
(入級の辞退)
第12条 保護者は,入級を取りやめようとするときは,あらかじめ,教育長に放課後子ども教室入級辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 教育長は前項に規定する辞退届を受理したときは,その写しをもって受理した旨を通知しなければならない。
(入級の取消し)
第13条 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入級を取消すことができる。
(1) 放課後子ども教室の実施に支障が生じると判断した場合
(2) 放課後子ども教室入級申込書に虚偽又は不正があった場合
2 教育長は,入級の取消しが決定したときは,速やかに放課後子ども教室入級取消通知書(様式第5号)により保護者に通知しなければならない。
(コーディネーター)
第14条 放課後子ども教室の円滑な運営,総合的な調整等を行うため,実施施設にコーディネーターを置く。
2 コーディネーターは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施施設において実施する放課後子ども教室の総合的な調整
(2) 実施施設の放課後子ども教室において実施する活動の企画
(3) 実施施設の放課後子ども教室に係る学校,関係機関,関係団体等との連絡調整
(4) 実施施設の放課後子ども教室に参加する児童の保護者,ボランティア等に対する放課後子ども教室への参加促進
(5) 実施施設と同一場所において実施する児童クラブ事業との連携に係る調整
(6) 前各号に掲げるもののほか,放課後子ども教室の実施に関し必要な事項
(運営委員会)
第15条 放課後子ども教室の運営方法等を検討するため,利根町放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営については,利根町放課後子どもプラン実施規則(平成19年利根町教育委員会規則第5号)第3条に規定する利根町放課後子どもプラン運営委員会に委任する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,放課後子ども教室に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。