○利根町農地集積協力金交付要綱

平成26年2月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域の中心となる経営体への農地の集積を円滑に進めるため,担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく農地集積協金(以下「協力金」という。)の交付について,実施要綱及び利根町補助金交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 町長は,実施要綱に定める要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し,予算の範囲内で協力金を交付する。

2 交付対象者への交付金額は,実施要綱に定める町への配分単価と同額の交付単価により,交付申請面積に応じて算定される額とする。

(交付の手続)

第3条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,実施要綱で定める協力金交付申請書を作成し,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,当該申請の内容が当該事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査し,適正であると認めたときは,速やかに協力金の交付の決定を行い,農地集積協力金交付決定通知書(別記様式)により申請者に通知するものとする。

(協力金の返還)

第4条 協力金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,協力金を返還しなければならない。ただし,土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(1) 協力金の交付対象となった農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に白紙委任を解約したとき。

(2) 実施要綱で定める遊休農地の解消計画届を農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかったとき。

(状況調査等)

第5条 町長は,実施要綱で定める交付要件及び協力金交付申請書に記載された誓約事項が遵守されているかを確認するため,協力金の交付を受けた者に対し,必要な事項の報告を請求又は現地への立入り調査を行うことができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めのない事項については,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(利根町戸別所得補償経営安定推進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 利根町戸別所得補償経営安定推進事業費補助金交付要綱(平成24年利根町告示第46号)は,廃止する。

画像

利根町農地集積協力金交付要綱

平成26年2月14日 告示第2号

(平成26年2月14日施行)