○利根町特別支援教育支援員派遣事業実施要綱

平成25年6月20日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町立小中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する障害のある児童生徒等であって,学校生活の支援を必要とするもの(以下「対象児童生徒」という。)の教育の充実を図るため,特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員は,派遣先の小中学校の校長の指導監督のもと,次に掲げる職務を行う。

(1) 対象児童生徒の基本的な生活確立に関すること。

(2) 対象児童生徒の健康・安全の確保に関すること。

(3) 対象児童生徒の学習における支援に関すること。

(4) 対象児童生徒の学校行事における支援に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか,学校運営上必要な事項に関すること。

(派遣の条件)

第3条 支援員の派遣対象となる小中学校は,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 対象児童生徒が在籍しているとき。

(2) 対象児童生徒の就学が予定されているとき。

(3) 特別の理由により派遣が必要なとき。

(派遣の申請)

第4条 前条の規定に該当し,派遣を希望する小中学校の校長は,利根町特別支援教育支援員派遣申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

(派遣の決定等)

第5条 教育長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を調査の上で,支援員の派遣の可否を決定する。

2 前項に規定する決定については,利根町特別支援教育支援員派遣(決定・却下)通知書(様式第2号)を当該学校長あてに通知するものとする。

(派遣する期間及び勤務時間)

第6条 支援員を派遣する期間は1年とし,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,更新をすることができる。

2 支援員の勤務する時間は,原則として週当たり19時間以内,年間798時間以内とする。

3 前項の規定にかかわらず,利根町外で行う校外学習,宿泊を伴う学校行事においては,支援員を派遣しないものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年教委告示第3号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

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利根町特別支援教育支援員派遣事業実施要綱

平成25年6月20日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月20日 教育委員会告示第2号
令和2年3月26日 教育委員会告示第3号