○利根町特別支援教育支援員派遣事業実施要綱
平成25年6月20日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,利根町立小中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する障害のある児童生徒等であって,学校生活の支援を必要とするもの(以下「対象児童生徒」という。)の教育の充実を図るため,特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員は,派遣先の小中学校の校長の指導監督のもと,次に掲げる職務を行う。
(1) 対象児童生徒の基本的な生活確立に関すること。
(2) 対象児童生徒の健康・安全の確保に関すること。
(3) 対象児童生徒の学習における支援に関すること。
(4) 対象児童生徒の学校行事における支援に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか,学校運営上必要な事項に関すること。
(派遣の条件)
第3条 支援員の派遣対象となる小中学校は,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 対象児童生徒が在籍しているとき。
(2) 対象児童生徒の就学が予定されているとき。
(3) 特別の理由により派遣が必要なとき。
(派遣の決定等)
第5条 教育長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を調査の上で,支援員の派遣の可否を決定する。
(派遣する期間及び勤務時間)
第6条 支援員を派遣する期間は1年とし,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,更新をすることができる。
2 支援員の勤務する時間は,原則として週当たり19時間以内,年間798時間以内とする。
3 前項の規定にかかわらず,利根町外で行う校外学習,宿泊を伴う学校行事においては,支援員を派遣しないものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第3号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。