○利根町子ども・子育て支援会議設置要綱

平成25年8月23日

告示第37号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する施策の総合的,かつ,計画的な推進に関し必要な事項及び該当施策の円滑な実施を図るため,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく,利根町子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援会議は,次に掲げる事項について,協議を行うものとする。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,子育て支援事業に関すること。

(組織等)

第3条 支援会議は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 5名以内

(2) 各種団体等の代表者 20名以内

(3) 町民 2名以内

3 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

4 委員長は,会務を総理し,支援会議を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 前条第2項第2号に規定する者が,当該職又は地位を離れたときは,委員の職を失う。

(会議)

第5条 支援会議は,委員長が必要に応じ招集し,その議長となる。ただし,委員の委嘱後に最初に開かれる会議は,町長が招集する。

2 支援会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 支援会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決定する。

4 委員長は,必要があると認めるときは,支援会議に委員以外の者の出席若しくは資料の提出又は調査を依頼することができる。

(庶務)

第6条 支援会議の庶務は,子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,支援会議の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(利根町次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 利根町次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会設置要綱(平成16年利根町告示第25号)は,廃止する。

(令和3年告示第58号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

利根町子ども・子育て支援会議設置要綱

平成25年8月23日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年8月23日 告示第37号
平成28年3月28日 告示第23号
平成30年11月5日 告示第54号
平成31年3月27日 告示第24号
令和3年8月26日 告示第58号
令和5年3月28日 告示第23号
令和5年11月14日 告示第94号