○利根町住民協働事業補助金交付取扱要綱

平成25年8月23日

告示第36号

(趣旨)

第1条 町長は,町内の住民活動及び協働のまちづくりの推進を図るため,住民団体が自主的又は主体的に企画し,実施する公益性のあるまちづくり事業を行う場合に,その事業に要する経費に対し,予算の範囲内において,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)及びこの要綱に基づき,補助金を交付する。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は,次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 主たる活動の場が町内にあること。

(2) 5人以上の構成員を有し,その過半数が町内に在住,在勤又は在学している者であること。

(3) 団体の代表者及び運営について,会則等で定められていること。

(4) 第10条の規定により選考された事業を実施する団体であること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する団体は,補助の対象としない。

(1) 政治,宗教又は営利を目的とする団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,補助対象団体が企画立案した公共的な課題の解決若しくは地域の活性化につながる事業(以下「住民提案型事業」という。)又は町が提示する町に関する課題等に対し補助対象団体より企画立案された事業(以下「行政提案型事業」という。)であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町民の福祉向上又は公益上の必要性が認められる事業

(2) 町内で実施される事業

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業は,補助の対象としない。

(1) 本要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受けている事業

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(3) 地域住民の交流会その他の親睦を目的とする事業

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業

(5) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は,毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額等は,別表第2に掲げるとおりとする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は,同一補助対象期間内において1団体につき1回までとする。

3 同一事業に対する補助金の交付は,補助対象期間ごとに申請に基づく審査により決定する。

(補助対象事業の公募)

第7条 町長は,補助対象事業を公募するにあたり,募集要項を定めて公表するものとする。

2 前項の募集要項には,補助対象事業の審査方法,審査基準及び募集期間を記載するものとする。

(補助対象事業の提案)

第8条 補助金の交付を受けようとする住民団体は,町長が定める募集期間内に利根町住民協働事業提案書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業担当課の指定)

第9条 町長は,前条の規定により補助対象事業の提案があったときは,当該提案に係る事業担当課を指定するものとする。

(選考)

第10条 町長は,第8条の規定により提案された事業を選考するにあたり,次条に規定する審査会に当該事業の内容を審査させるものとする。

2 町長は,前項の審査における意見等を基に事業の選考を実施し,その結果を,利根町住民協働事業選考結果通知書(様式第2号)により,速やかに住民団体に通知するものとする。

3 選考結果についての異議は,一切認めないものとする。

(審査会)

第11条 第8条の規定により提案された事業の内容を審査するため,利根町住民協働事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項の審査は,申請書類に記された内容の検討・評価及びプレゼンテーションの方法により行うものとする。

3 審査会は,委員7人以内で組織する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者又は各種団体等の関係者

(2) 総務課長,政策企画課長,財政課長

(3) 公募による町民

5 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任することができる。

7 審査会に会長及び副会長を各1名置き,委員の互選により定める。

8 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

9 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

10 会議は,必要に応じて会長が招集する。ただし,第1回目の会議は町長が招集する。

11 会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,開くことができない。

12 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

13 審査会の庶務は,政策企画課において処理する。

14 審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(交付申請及び交付決定)

第12条 第10条の規定による選考の結果,補助対象事業として決定を受けた住民団体は,町長の定める期日までに利根町住民協働事業補助金交付申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,利根町住民協働事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該住民団体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第13条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた住民団体(以下「補助団体」という。)は,交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは,当該通知を受けた日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

(変更等の承認)

第14条 補助団体は,次の各号のいずれかに該当するときは,利根町住民協働事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。ただし,第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては,この限りではない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 町長は,前項の申請書が提出されたときは,その内容を審査し,利根町住民協働事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)又は利根町住民協働事業補助金変更(中止・廃止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事故報告書)

第15条 補助団体は,補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には,速やかにその理由その他必要な事項を書面により町長に報告するものとする。

(状況報告)

第16条 町長は,補助対象事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは,補助団体に対し補助対象事業の遂行の状況に関し,利根町住民協働事業補助金遂行状況報告書(様式第8号)により報告させることができる。

(実績報告)

第17条 補助団体は,補助対象事業が完了したときは,利根町住民協働事業補助金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告は,補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 補助団体は,審査会に出席し,補助対象事業の結果について報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第18条 町長は,前条第1項の規定により報告があったときは,その内容を審査し,交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは,補助金の額を確定し,利根町住民協働事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により,当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求書)

第19条 前条の規定により通知を受けた補助団体は,補助金の交付を受けようとするときは,利根町住民協働事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第20条 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金を概算払いにより交付することができる。

2 補助団体が前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは,利根町住民協働事業補助金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第21条 町長は,第18条又は前条第2項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。ただし,概算払いを行う場合の交付額は,交付決定額の10分の9を上限とし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の増額)

第22条 補助金交付決定後の増額は,いかなる理由でも認めないものとする。

(交付決定の取消し)

第23条 町長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他,この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第24条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第25条 補助団体は,補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し,かつ,補助金にかかる会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第26条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(平成29年告示第56号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条の規定は,施行の日以後に1年目の交付決定を受ける補助対象事業について適用し,同日前に交付決定を受けた補助対象事業と同一の事業については,なお従前の例による。

(令和2年告示第64号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第50号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

報償費

講師,指導者等への謝金(補助団体の構成員に対するものは除く)

人件費

提案事業に係る人件費(通常に要するものは除く)

旅費

講師,指導者等の活動場所までの交通費や宿泊費の実費

印刷製本費

募集案内,広報ポスター,資料,パンフレット等作成のための印刷製本費,コピー代,プリント料等

食糧費

講師,指導者等事業実施に必要不可欠な経費(打ち合わせ等,スタッフ用のお茶代等は除く)

通信運搬費

資料等を送付するための郵送料や宅配便料等

保険料

ボランティア保険,行事保険料等

使用料及び賃借料

会議室,施設,物品等の使用料又はバスなどの借上料

業務委託料

ステージの設営又は音響機器の設置・操作など一部を他に委託するための経費

備品購入費

備品の購入費(住民提案型事業スタート型でのみ認める)

その他

その他事業実施のために,町長が必要かつ適正と認める経費

別表第2(第6条関係)

区分

住民提案型事業スタート型

住民提案型事業ステップアップ

行政提案型事業

Ⅰ型(1~3年目)

Ⅱ型(4~5年目)

補助金の額

上限5万円

上限20万円

上限10万円

町長が別に定める

補助率

補助対象経費の10分の10

補助対象経費の10分の10

補助対象経費の2分の1

補助対象経費の10分の10

補助金の交付回数

1回限り

補助対象事業として初めて決定を受けたときから,連続して3回まで

補助対象事業として初めて決定を受けたときから,連続して2回まで

補助対象事業として初めて決定を受けたときから,連続して3回まで

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利根町住民協働事業補助金交付取扱要綱

平成25年8月23日 告示第36号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年8月23日 告示第36号
平成29年9月29日 告示第52号
平成29年10月23日 告示第56号
令和元年9月3日 告示第21号
令和2年9月3日 告示第64号
令和3年3月2日 告示第12号
令和5年3月31日 告示第41号
令和5年5月2日 告示第50号