○利根町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
平成25年6月6日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療に要する費用(以下「育成医療費」という。)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 受診者 法第5条第23項に規定する自立支援医療のうち令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)を受ける者
(2) 受給者 育成医療費の支給を受ける者
(3) 申請者 育成医療費の支給認定を申請しようとする者
(4) 世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき,町の住民基本台帳に記録された住民票を単位とした世帯
(5) 支給認定世帯 育成医療費の支給に際し支給認定に用いる世帯
2 育成医療の対象となる障害は,次のとおり障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の17に定めるもとする。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚又は平衡機能の障害
(3) 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓機能の障害
(6) 腎臓機能の障害
(7) 呼吸器,ぼうこう又は直腸機能の障害
(8) 小腸又は肝臓機能の障害
(9) 先天性の内臓機能の障害(その他の内臓機能の障害)
(10) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
3 前項第6号に規定する内臓の機能の障害によるものについては,手術により,将来,生活能力を維持できる状態のものに限ることとし,いわゆる内科的治療のみのものは除くものとする。ただし,腎臓機能障害に対する人工透析療法,腎移植術後の抗免疫療法,小腸機能障害に対する中心静脈栄養法,心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については,それらに伴う医療についても対象とする。
4 育成医療費の支給の対象となる育成医療の内容は,次のとおりとする。ただし,手術前の通院治療は,理学療法及び治療材料,治療用補装具等を行う場合を除くものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料,治療用補装具等に係る費用(以下「治療材料費」という。)の支給
(3) 医学的処置,手術及びその他の治療並びに施術(マッサージ治療を含む。)
(4) 訪問看護(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他看護のことをいう。)
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
5 前項第2号の治療材料費は,治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり,最小限度の治療材料及び治療用補装具のみを支給の対象とし,現物支給をすることができる。ただし,運動療法に要する器具については,支給の対象としない。
6 第4項第6号の移迭に係る費用(以下「移送費」という。)については,事前に町長に申請を行い,本人が歩行困難等の事由により必要と認められる場合に支給の対象とする。ただし,家族が行った移送等の経費については,支給の対象としない。
所得区分 | 負担上限月額 |
(1) 生活保護 | 0円 |
(2) 低所得層1 | 2,500円 |
(3) 低所得層2 | 5,000円 |
(4) 中間所得層1 | 負担上限月額設定無し |
(5) 中間所得層2 | 負担上限月額設定無し |
(6) 一定所得以上 | 育成医療の給付対象外 |
所得区分 | 負担上限月額 |
(4)′ 中間所得層1 | 5,000円 |
(5)′ 中間所得層2 | 10,000円 |
(6)′ 一定所得以上 | 20,000円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯(以下「生活保護世帯」という。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「支援給付受給世帯」という。)
所得区分 | 負担上限月額 |
(4)″ 中間所得層1 | 5,000円 |
(5)″ 中間所得層2 | 10,000円 |
(支給認定世帯の所得区分の認定)
第5条 育成医療費の支給に際し用いる所得区分の判定単位となる支給認定世帯は,医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する者をいう。)をもって,生計を一にする支給認定世帯として取り扱うものとする。
2 家族の実際の居住形態又は税制面にかかわらず,医療保険の加入関係が異なる場合は,別の支給認定世帯として取り扱うものとする。ただし,受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合は,受診者と受給者を同一の支給認定世帯とみなす。
3 支給認定世帯の所得区分は,受診者の属する支給認定世帯のうち,医療保険単位で保険料の算定対象となっている者(健康保険等の被用者保険にあっては被保険者本人,国民健康保険にあっては世帯全員)に係る市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づいて市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えないものとする。
(支給認定の申請)
第6条 育成医療費の支給認定の申請は,保護者が行うこととし,治療開始予定日より前に次の書類を全て町長に提出しなければならない。
(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)
(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(様式第3号)
(4) 受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の名前が記載されている被保険者証,被扶養者証,組合証等医療保険の加入関係を示すものの写し
(5) 受診者の属する世帯の所得状況等が確認できる次の書類
ア 市町村民税の課税状況が確認できる課税証明書,決定通知書,納税通知等
イ 生活保護世帯又は支援給付受給世帯であることの証明書
ウ 保護者に係る収入の状況が確認できる資料(市町村民税非課税世帯に限る。)
(6) 特定疾病療養受療証の与し(腎臓機能障害に対する人工透析療法を受けている者に限る。)
(7) その他支給認定の決定に必要な書類
2 意見書は,支給認定に当たっての基礎資料となるものであるため,法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)の担当医師が作成したものでなければならない。
2 町長は,前項の支給認定に当たっては,受診者について育成医療の要否等に関し,育成医療の対象となる障害の種類,具体的な治療方針,入院,通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去・軽減される障害の程度について具体的に審査を行い,支給するか否か決定するものとする。
3 町長は,当該申請について,育成医療を必要とすると認めた場合は,世帯の所得状況を確認の上,高額治療継続者への該当の有無及び第5条に定める所得区分及び負担上限月額の認定を行うものとする。
4 町長は,負担上限月額が設定された者に対し,自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(様式第6号。以下「管理票」という。)を交付する。
5 育成医療費の支給の範囲は,受給者証に記載されている医療に限るものとする。
6 支給認定の有効期間は,最長1年以内とする。
7 同一受診者に対し,当該受診者が育成医療を受ける指定医療機関の指定は,1か所とする。ただし,医療に重複がなく,やむを得ない事情がある場合に限り,複数指定することができる。
8 受診者が支給認定の有効期間内に18歳になった場合であっても,当初の支給認定期間中は,育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。ただし,当初の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。
(再認定)
第8条 支給認定の有効期間が終了し,再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)において,申請者は,第6条第1項に掲げる書類(意見書にあっては,再認定の必要性を詳細に記したものをいう。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,再認定の要否等に関し,再認定が必要であると認められる者については,再認定後の新たな受給者証を交付するものとし,再認定を必要としないと認められる者については認定しない旨を前条第1項に規定する支給認定の却下手続に準じて申請者に通知するものとする。
3 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針が変更となる場合,負担上限月額が変更となる場合及び指定医療機関を変更する場合は,申請者は,第6条に規定する支給認定の申請に準じて変更認定の申請を行うものとする。この場合において,町長に提出する書類は,申請書のほか,変更に係る書類のみとする。
(変更の届出)
第9条 受給者証の有効期間内に,受診者及び保護者について,氏名,住所,医療保険の加入関係等の変更は,自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の変更届を受理したときは,必要に応じて受給者証を書き換えて,申請者に交付するものとする。
(再交付申請)
第10条 紛失,汚損害等により受給者証の再交付を申請するときは,自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項に規定する申請が適当と認められるときは,申請者に受給者証を再交付するものとする。
(支給認定の取消し)
第11条 町長は,法第57条第1項の規定により育成医療の支給認定の取消しを行ったときは,自立支援医療(育成医療)支給認定取消決定通知書(様式第9号)により,保護者に通知するものとする。
(1) 治療材料費は,治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので,最小限度の治療材料及び治療用補装具のみを支給する。
(2) 看護費の支給は,受診者に対する療養上の世話又は診療の補助をなす場合に支給する。
(3) 移送費の支給は,受診者が歩行障害等により必要と認められる場合に限り支給する。
(4) 治療材料費,看護費及び移送費の支給申請は,次に掲げる書類を添付して,各月ごとに町長に請求することができる。
ア 自立支援医療(育成医療)治療材料費・看護費・移送費請求書(様式第10号)
イ 内容証明書(様式第11号)
ウ 領収書又はその写し(治療用補装具の場合は,着装した補装具の内訳も添付すること。)
エ 特定疾病療養受給者証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法を受けている者に限る。)
オ 受給者証の写し
カ 管理票の写し
3 支給認定の有効期間中において,育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発したときは,その併発した疾病の治療についても支給の対象とする。
(負担上限月額の管理)
第13条 管理票の交付を受けた受給者は,指定医療機関で育成医療を受ける際に,受給者証とともに管理票を指定医療機関に提示するものとする。
2 管理票を提示された指定医療機関は,受給者から自己負担額を徴収した際に,徴収した額及び当月中にその受給者が育成医療について自己負担した額の合計を管理票に記載しなければならない。この場合において,自己負担額の合計額が当該月の負担上限月額に達した場合は,管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。
3 受給者から,自己負担額の合計額が当該月の負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた指定医療機関は,当該月において自己負担額を徴収しないものとする。
4 自己負担である入院時食事療養費に係る標準負担額は,前2項の自己負担額には含まれないものとし,管理票には記載しない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,育成医療費の支給認定に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第51号)
この告示は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。