○利根町小型鳥獣用捕獲器貸出要綱
平成25年5月21日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内に生息するタヌキ,ハクビシンその他の小型鳥獣(以下「小型鳥獣」という。)による農林水産業等の被害を防止するため,小型鳥獣用捕獲器(以下「捕獲器」という。)を貸し出すことについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象者)
第2条 捕獲器の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることがでる者は,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第7条に規定する許可を受けた者のうち,次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町に住所を有する者
(2) 町内に農用地を所有する農業者
(3) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認めたもの
(貸出数量)
第3条 捕獲器を貸し出す数量は,1回の貸出しで2基までとする。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は,原則60日以内とする。
(貸出しに係る費用)
第5条 貸出しに係る費用は,無料とする。
(申請)
第6条 貸出しを受けようとする者は,小型鳥獣用捕獲器貸出申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸出しの決定)
第7条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,貸出しの可否を決定するものとする。
(貸出しの取消し)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸出しの決定を取り消し,捕獲器を返却させることができる。
(1) 小型鳥獣の捕獲以外の目的で使用したとき。
(2) 捕獲器を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 特定の宗教団体及び政党等が使用するとき。
(4) 貸出しを受けた捕獲器を第三者に転貸したとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(弁償)
第9条 捕獲器を亡失し,又は故意に損傷させたときは,当該捕獲器と同等の捕獲器又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(町の免責)
第11条 町は,捕獲器の使用により貸出しを受けた者が損害を被った場合及び捕獲器により第三者に対し損害を及ぼした場合については,捕獲器に瑕疵がある場合を除き,その補償の責めを負わない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。