○利根町草刈機貸出要綱

平成25年5月20日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は,住民が行う公園等における公共緑地帯の草刈作業に対して,町が草刈機を貸し出すことにより,住民とのパートナーシップによる環境美化を推進するとともに,草刈機の貸出しに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出対象者等)

第2条 草刈機を貸し出すことができる対象者,対象作業及び対象機械は,次に掲げるとおりとする。

(1) 貸出対象者は,町内の行政区,ボランティア等の団体(以下「対象団体」という。)とする。

(2) 貸出対象作業は,別に町が指定する公園及び緑地帯等の草刈り作業とする。

(3) 貸出対象機械は,別に町が指定する機械とする。

(貸出期間)

第3条 草刈機の貸出期間は,1回の貸出しにつき4日以内とする。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(使用料等)

第4条 草刈機の使用料は無料とする。ただし,燃料については,町から支給するものを使用するものとする。

(申請)

第5条 草刈機の貸出しを希望する対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は,草刈機借用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて使用する7日前(使用日を含まない。)までに町長に申請しなければならない。

(貸出しの決定)

第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに貸出しの可否を決定し,草刈機貸出決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,草刈機の貸出しを決定したときは,草刈機貸出簿(様式第3号)に記録するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は,草刈機の貸出しの決定を受けた者(以下「使用団体」という。)が,この要綱又は貸出し決定の際に付した条件に違反したときは,貸出しの決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により,貸出しの決定を取り消した場合において使用団体に損害が生じても,町長はその賠償の責めを負わない。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用団体は,決定を受けた目的以外にこれを使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸ししてはならない。

(草刈機の返還)

第9条 使用団体は,貸出しを受けた草刈機の使用が終了したときは,草刈機の清掃及び点検整備を実施し,草刈作業報告書(様式第4号)の提出と併せ,速やかに返還するものとする。

(使用団体の責務)

第10条 使用団体は,次の掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町が行う事前指導を受けること。

(2) 草刈機を他の目的で使用しないこと。

(3) 盗難のおそれがある場所に保管しないこと。

(4) 雨天の保管は雨水への対処を行うこと。

(5) 町が支給する燃料以外の燃料は使用しないこと。

(管理及び点検等)

第11条 草刈機は,まち未来創造課が管理する。

2 まち未来創造課長は,日常の整備保全及び貸出し事務について責任者を定め,安全かつ有効な利用に万全を期さなければならない。

3 責任者は,貸出しの調整及び草刈機の点検を定期的に行うものとする。

4 責任者は,円滑な貸出し事務を行うため,草刈機貸出簿を管理する。また,前条第1号に規定する事前指導をするとともに,受講者名簿(様式第5号)を整備し,管理するものとする。

(損害賠償等)

第12条 使用団体は,目的外の使用,故意又は過失により機械を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

2 使用団体は,第三者に損害を与えたときは,その賠償責任を負うものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町草刈機貸出要綱

平成25年5月20日 告示第26号

(令和5年3月31日施行)