○利根町風しんワクチン予防接種費用補助金交付要綱
平成25年5月15日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は,妊娠中の感染による先天性風疹症候群の発症を予防するために,風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を補助することにより,予防接種を受けやすい環境整備を図り,もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 補助の対象者は,接種日及び申請日において利根町の住民基本台帳に記録されている平成2年4月1日以前に生まれた者で,以下に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 妊娠をしている女性の夫(内縁の夫及び結婚予定者を含む。)
(2) 妊娠を希望している女性
(3) 妊娠を希望している女性の夫(内縁の夫及び結婚予定者を含む。)
(対象となる予防接種)
第3条 補助の対象となる予防接種は,以下に掲げるいずれかの予防接種とする。
(1) 風しんワクチン
(2) 麻しん風しん混合ワクチン
(補助額)
第4条 補助金の交付額は,接種1回につき予防接種に要した費用の2分の1の額とし,5,000円を上限とする。
2 前項で算出した支給額に10円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付回数は,1人につき1回を限りとする。
(補助金の請求等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町風しん予防接種費用補助金請求書(別記様式)に,予防接種に係った費用の領収書を添えて,接種年度の翌年度の4月10日までに町長に申請しなければならない。
2 領収書は,被接種者の氏名,接種医療機関の名称,予防接種名,領収金額,領収日の記載があるものとする。なお,領収書を紛失又は滅失した場合は,医療機関が発行する予防接種済を証明する書類で,領収書に代えることができる。
(補助金交付の決定等)
第6条 町長は,前条第1項の申請について審査し,助成することを決定したときは,その額を確定し,金融機関への振込みにより速やかに申請者に対して支給するものとする。この場合において,申請者に対する決定等の通知は,当該申請者の同意のもと,金融機関への振込みがあったことをもって通知に代えるものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は,申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,予防接種の実施について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(対象者の特例)
2 東日本大震災に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域から一時的に本町に避難している者については,第2条に規定する者と同様の取扱いとする。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町風しんワクチン予防接種費用補助金交付要綱の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第17号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町風しんワクチン予防接種費用補助金交付要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町風しんワクチン予防接種費用補助金交付要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第16号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第4号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。