○利根町農業振興地域整備促進協議会設置要綱
平成25年4月30日
告示第22号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため,利根町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,整備計画に関する重要なこと。
(組織)
第3条 協議会は,委員7人以内をもって組織し,委員は次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 利根町農業委員会の代表者 2人
(2) 水郷つくば農業協同組合の代表者 2人
(3) 豊田新利根土地改良区の代表者 2人
(4) 利根町都市計画審議会会長 1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。
2 委員は,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱された委員にあっては,当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,会長及び副会長が選出されていないときは,町長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要に応じて会議に関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の事務は,農業政策課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第3号)
この告示は,平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は,公表の日から施行する。