○利根町総合災害補償規則

平成25年5月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,利根町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動,社会文化活動,社会福祉活動,社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償に関し,必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 町は,自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動,社会文化活動,社会福祉活動,社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い,又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合,当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し,この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には,身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入,吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入,吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし,細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

3 この規則において参加中とは,次に掲げる要件を満たす行事等の所定の集合・解散場所と被災者の通常の経路往復中を含む。

(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に,町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限る。

(2) 所定の集合・解散場所は,町の備える資料により確定しているものに限る。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は,別表に定める給付額を,補償金として被災者に支払うものとする。ただし,学校管理下にある児童・生徒については,医療補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は,直接であると間接であるとを問わず,次に掲げる事由により,被災者が身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき,死亡給付金を受け取るべき者の故意,ただし,その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には,他の者が受け取るべき金額については,この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為,犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患,疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠,出産・早産・流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置,ただし,補償すべき傷害を治療する場合には,この限りでない。

(7) 大気汚染,水質汚濁等の環境汚染,ただし,環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には,この限りでない。

(8) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 地震,噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性,爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が,職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで,又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項各号に規定するものの他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」),腰痛などで,医学的他覚所見のないものに対しては,補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は,次の各号に該当する者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒及び官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 町は,この規則による補償を行った場合において,同一の事由については,その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害補償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則にない事項については,「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」,「災害補償保険普通保険約款」,「スポーツ災害補償特約条項」,「学校管理下災害補償特約条項」,「施設災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は,平成26年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

2,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

80,000円~2,000,000円

入院医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで

10,000円

入院日数6日以上15日まで

30,000円

入院日数16日以上30日まで

60,000円

入院日数31日以上60日まで

90,000円

入院日数61日以上90日まで

120,000円

入院日数91日以上まで

150,000円

通院医療補償給付金

通院日数6日以上15日まで

10,000円

通院日数16日以上30日まで

30,000円

通院日数31日以上60日まで

45,000円

通院日数61日以上まで

60,000円

利根町総合災害補償規則

平成25年5月16日 規則第18号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成25年5月16日 規則第18号
平成26年5月7日 規則第9号