○利根町職員等の公益通報に関する要綱

平成25年4月10日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,職員等が知り得た町政運営上の違法な行為等に関して行われる通報の処理について必要な事項を定め,町政における違法な事態の発生を未然に防止し,又は町に対する損失を最小限に抑えることにより,町政に対する町民の信頼を確保するとともに,通報者の保護を図り,不正防止の自浄作用と公正な町政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいい,これらの者であった者を含む。

 利根町の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員,同条第3項第3号に規定する非常勤職員及び同法第22条第5項の規定により臨時的に採用された職員

 町から事務事業を受託し,又は請け負った事業者及びその業務に従事している者

 町施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する町施設の管理の業務に従事している者

(2) 公益通報 職員等が知り得た町の事務事業を行う上での職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行う職員等をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は,町の事務事業を行う上において,次の各号のいずれかに該当する事実があると思料するときは,総務課長に公益通報することができる。

(1) 法令(条例,規則等を含む。)に違反又は違反に至るおそれのある事実

(2) 町民の生命,健康,財産若しくは生活環境を害し,又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

(3) その他町民全体の公益を害するおそれのある事実

2 通報者は,公益通報に当たっては,氏名及び次の各号を記載し,書面(電子メールを含む。)により行わなければならない。ただし,氏名を記載しなかったことにつき第1項による事実が明確な場合であって,かつ,客観的にその事実を証明できる資料がある場合は,この限りでない。

(1) 前項各号に規定する事案(以下「事案」という。)の発生した時期

(2) 事案の発生した場所

(3) 事案に関与した職員等の氏名又は名称

(4) 事案の内容又は経過

(通報者の責務)

第4条 通報者は,前条第1項に規定する事実を証する確実な資料に基づき,誠実に公益通報を行わなければならない。

2 通報者は,誹謗中傷,私利私欲等の不正な意図で,又は私憤,敵意等の個人的な感情で公益通報を行ってはならない。

(公益通報の処理)

第5条 総務課長は,第3条の規定による公益通報を受けたときは,次条に規定する利根町公益通報委員会の開催について必要な措置を講じなければならない。

(公益通報委員会の設置及び組織)

第6条 職員等からの公益通報を処理するため,利根町公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は,総務課長,政策企画課長,財政課長,会計課長及び学校教育課長の職にある者をもって充てる。

3 委員会に委員長を置き,総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し,会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

6 委員は,自己に関する公益通報については,委員会が当該委員から公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き,会議に参加することができない。

7 会議は非公開とする。

8 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委員会の職務)

第7条 委員会は,公益通報があった際は,速やかに調査を開始しなければならない。

2 委員会は,必要があると認めるときは,委員会が指定する職員に調査を行わせることができる。

3 前項の規定により調査を行った職員は,その調査結果を速やかに委員会に報告しなければならない。

4 委員会は,第2項の規定による調査のほか,必要があると認めるときは,公益通報に係る当該職員又は当該職員の監督責任を負う者から事情を聴くことができる。

5 委員会は,調査内容の審議に当たり必要があると認めるときは,委員以外の有識者又は職員等を委員会に出席させることができる。

6 委員会は,調査が終了したときは,公益通報に関する調査内容及び結果について町長及び通報者に報告しなければならない。

7 前項の規定による通報者への報告については,匿名による通報者及び報告を希望しない通報者については適用しない。

(措置)

第8条 町長は,前条第6項の規定による報告を受けたときは,その内容を精査した上で,再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は,前項の措置等を行った場合は,必要に応じて,通報者にその内容を通知するものとする。

(通報者の保護)

第9条 通報者の秘密を守るため,氏名,所属など個人を特定する情報は,本人の同意がある場合を除き,非公開とする。

2 通報者は,正当な公益通報を行ったことによって,人事,給与,その他勤務条件等において,いかなる不利益も受けない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,公益通報に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

利根町職員等の公益通報に関する要綱

平成25年4月10日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)