○利根町行政資料の有償頒布に関する取扱要綱
平成25年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号)第27条の規定の趣旨を踏まえ,町が作成する行政資料の有償頒布に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政資料 町が作成した構想,計画書,調査報告書等の行政に関する印刷物及びその他のものをいう。
(2) 有償刊行物 町が管理する行政資料のうち有償による頒布物に指定したものをいう。
(有償刊行物の指定)
第3条 町が管理する行政資料で,情報を求める町民等の利便性に資するもの又は町全般に係る内容を含むもので,次に掲げるもののうちから有償刊行物として町長が指定する。ただし,町民等に広く無料で配布することを目的として作成されたものは除くものとする。
(1) 基本的な構想,計画書等
(2) 事業の概要書,研究・調査報告書,統計書等
(3) 福祉,環境,教育,文化等,町民生活に関わりの深いものの資料
(頒布価格)
第4条 有償刊行物の頒布価格は,印刷及び製本に要した費用の総額(消費税を含む。)を勘案の上決定するものとし,当該有償刊行物の作成に当たって企画,調査,編集等の全部又は一部を委託した場合の委託経費相当額は除くものとする。
2 各課等の長は,前項の規定にかかわらず有償刊行物の利用目的が,特に公益性があると認める場合には,頒布価格を無償にすることができる。
(購入の方法)
第5条 有償刊行物の購入を希望する者(以下「購入者」という。)は,有償刊行物購入申込書(様式第2号)により,有償刊行物を所管する各課等の窓口又は,郵送の方法により購入申込みを行うものとする。
2 購入者から郵送による頒布希望があった場合には,郵送に要する費用は購入者の負担とし,その支払方法は,郵便切手によるものとする。
(費用の支払等)
第6条 各課等の長は,有償刊行物を頒布する際,購入者に対して納入通知書を発行し,有償刊行物の売払い代金を現金により収納するものとする。ただし,郵送による頒布の場合には,あらかじめ現金又は定額小為替により受領するものとする。
2 前項ただし書の規定により売払い代金の納付を受けたときは,購入者に対して領収書を交付するものとする。
3 有償刊行物に係る歳入科目は,次のとおりとする。
(款)諸収入(項)雑入(目)雑入(節)雑入
(有償刊行物の管理)
第7条 各課等の長は,有償刊行物受払簿(様式第3号)により,有償刊行物を適正に管理するものとする。
(住民等の周知)
第8条 行政資料の有償頒布に関する情報は,町の広報媒体その他の方法により住民等への周知に努めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,有償刊行物の頒布等に関して必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,平成25年4月1日から施行する。