○利根町不妊治療費助成事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,不妊に悩む夫婦の不妊治療の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図るため,保険外診療で1回の治療費が高額である体外受精及び顕微受精(以下「特定不妊治療」という。)に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 この要綱の交付対象者は,次の各号のすべてに該当する夫婦とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者(婚姻の届出をしていない事実婚の関係にある者を含む。)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)のうち婚姻中の者(婚姻の届出をしていない事実婚の関係にある者を含む。)で,茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けていること。

(2) 夫又は妻のいずれかが,第5条第1項に規定する補助金の交付の申請をする日の1年以上前から継続して,町内に住民基本台帳法による住民登録をしていること。

(3) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され,特定不妊治療を受けた者であること。

(4) 茨城県不妊治療費助成事業に基づき,特定不妊治療を実施する医療機関として茨城県の指定を受けた医療機関で特定不妊治療を受けた者であること。

(5) 交付対象者及び交付対象者と生計を一にする世帯の構成員が町税,介護保険料,国民健康保険税,保育所の保育料及び上下水道上下水道使用料(以下「町税等」と称する)を完納している者であること。

(対象となる治療)

第3条 この要綱による補助金交付の対象となる治療は,令和4年3月31日までに開始した特定不妊治療とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する特定不妊治療については,補助の対象とならない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより,妻の卵子が使用できず,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)による不妊治療

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが,子宮摘出等により,妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子を体外受精し得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三が妻の代わりに妊娠・出産するもの)による不妊治療

(補助金の額等)

第4条 町は,特定不妊治療に要した費用から茨城県不妊治療費補助金及び,医療保険に関する法令等の規定又は加入健康保険組合等の規約により特定不妊治療に要する費用に対して給付される金額を控除して得た額とし,1回の治療につき5万円を上限として補助金を交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする夫婦は,当該夫婦のうち第2条に規定する対象者要件を満たす夫又は妻のいずれか一方(以下「申請者」という。)を代表として,治療が終了した日の属する年度(以下「治療年度」という。)の3月31日までに,利根町不妊治療費助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)第2条の対象者であることを証する書類を添付して,町長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,治療年度の翌年度の3月31日までに申請できるものとする。

2 前項の申請については,初めて助成を受けた治療期間の初日における妻の年齢が,40歳未満であるときは通算6回(40歳以上43歳未満であるときは通算3回)までとする。ただし,助成を受けた後において出産し,又は妊娠12週以降に死産に至った場合において,再度特定不妊治療を受けるときは,当該事由が生じた日以前の申請回数を零とする。

3 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,申請者の同意に基づき,住所,婚姻(事実婚を含む,以下同じ。),町税等の納付状況等の資格要件を確認できる場合は,書類の添付を省略できるものとする。

(1) 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書(写し)

(2) 不妊治療に要した金額を証明できる受診医療機関発行の領収書(写し)

(3) 住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明

(4) 前号の書類により婚姻関係を確認できない外国人住民にあって,婚姻関係を確認できる文書及び訳文

(5) 町税等の滞納がないことを証明できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,特に町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は,申請書を受理したときは,当該申請について速やかに審査を行い,補助金の交付の可否について決定し,利根町不妊治療費助成事業補助金交付決定及び額の確定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,申請者に対して速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは,その者に対して利根町不妊治療費助成事業補助金返還請求書(様式第3号)により交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は,不妊治療費の助成の状況を把握するため,利根町不妊治療助成台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 町は,この要綱に定める事業の実施に当たり,町を管轄する保健所との連携を図り,円滑な実施に努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年度における交付申請の特例)

2 令和2年度における第5条第2項の規定の適用については,同項中「40歳未満」とあるのは「41歳未満」と,「40歳以上43歳未満」とあるのは「41歳以上44歳未満」とする。

(令和3年度における交付申請の特例)

3 令和3年度における第5条第2項の規定の適用については,同項中「40歳未満」とあるのは「41歳未満」と,「40歳以上43歳未満」とあるのは「41歳以上44歳未満」とする。

(平成26年告示第18号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第40号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第53号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町不妊治療費助成事業補助金交付要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第54号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町不妊治療費助成事業補助金交付要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第26号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町不妊治療費助成事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第13号

(令和5年3月31日施行)